へき地保育所(広田保育所)
へき地保育所とは
保育所は、保護者が共に働いていたり、病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられない乳幼児を、毎日一定の時間、保護者に代わって保育する児童福祉施設で、保護者が希望する施設を利用することができます。
へき地保育所は、認可保育所を設置することが著しく困難な地域に設置する施設で、砥部町には1か所あります。
保育所名 |
所在地 |
電話番号 |
保育年齢 |
定員 |
---|---|---|---|---|
広田保育所 |
砥部町総津382番地 |
089-969-2418 |
満2歳以上(4月1日現在の年齢による) |
30人 |
保育時間
月曜日~金曜日
内容 |
保育時間 |
備考 |
---|---|---|
早朝保育 |
7時30分~8時 |
保護者の勤務時間などに応じて保育時間を決定します。 |
通常保育 |
8時~16時 |
|
いのこり保育 |
16時~17時45分 |
保護者の勤務時間などに応じて保育時間を決定します。 |
土曜日
内容 |
保育時間 |
備考 |
---|---|---|
早朝保育 |
7時30分~8時 |
保護者の勤務時間などに応じて保育時間を決定します。 |
通常保育 |
8時~11時30分 |
入所の申し込み
広田保育所へお問い合わせください。
保育料
- 保育料の決定は、4月1日現在の入所児童の満年齢および、父母の合計所得税などで行います。(児童を税あるいは健康保険の扶養家族としている親族の所得税も合算されます)
- 保育料決定の際、所得税額の算出においては、寄付金控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修工事特別控除および電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告にかかる税額の特別控除は適用されません。
- 町民税額の算出においては、寄付金税額控除、外国税額控除、配当控除および住宅借入金等特別税額控除は適用されません。
- 同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用している場合最も年齢が高い児童1人を除いたほかの児童の内、年齢が高い児童1人の保育料は2分の1、それ以外の児童の保育料は0円です。
- 母子家庭および在宅障害児(者)のいる世帯(生活保護、町民税非課税世帯以外の世帯)の児童が入所している場合の保育料は、3歳未満児は月額2,700円、3歳以上児は月額2,000円です。
保育料徴収基準表
階層区分 |
定義 |
3歳未満児 |
3歳以上児 |
|
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第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 |
第1階層および第4~第6階層を除き、前年度分町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 (町民税非課税世帯) |
2,700円 | 2,000円 | |
第3階層 |
第1階層および第4~第6階層を除き、前年度分町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 (町民税課税世帯) |
5,300円 | 4,000円 | |
第4階層 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 (47,000円未満) |
7,700円 | 6,700円 | |
第5階層 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 (47,000円以上144,500円未満) |
11,700円 | 10,700円 | |
第6階層 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 (144,500円以上) |
15,600円 | 13,300円 |
更新日:2024年04月01日