青少年育成センター
青少年の健全育成を願って、生活指導や非行防止のための活動を推進しています。
主な事業
- 登校指導…補導委員を中心に毎月5回実施
- 夜間の街頭補導…補導委員を中心に毎月3回から4回実施
- 電話相談…年末年始、祝日を除く、月曜日・水曜日・金曜日の9時から17時までに、いじめ、不登校、学校生活での悩みなどの相談に応じます。
愛媛県青少年保護条例が改正されました
青少年を取り巻く有害環境の変化に対応するため、平成18年1月1日から条例が改正されました。
主な改正点は下記のとおりです。
主な改正点
- 自殺や犯罪を誘発・助長する興行や書籍・ビデオなど、過激な表紙(包装)の図書類を規制できるようにした。
- コンビニエンスストア、書店、レンタルビデオ店などに対して、有害図書類の区分陳列を義務付けた。
- インターネット上の有害情報から青少年を保護するため、青少年が利用する可能性があるパソコン端末設備設定者に対して、有害情報を閲覧できなくするなどの青少年保護措置を取るように自主規制を設けた。
- 保護者の承認のない青少年の深夜(23時~4時)の連れ出しについて、罰則を設けた。
- インターネットカフェやまんが喫茶を、深夜、青少年の立入禁止区域に加えた。
- 青少年からの古物の買い受けや質物の受け入れの禁止違反について、罰則を設けた。
(注意)青少年とは6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子は除く)
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課 青少年育成センター
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館2階
電話番号:089-962-7400
ファクス:089-962-7511




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更新日:2026年06月26日