就学援助制度
町では、経済的な理由で国公立の小・中学校へ児童生徒を就学させることが困難な保護者に対して、学用品費や学校給食費などの援助をしています。
詳しくは「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。
申請を希望される保護者は、次の事項に注意して、お子さんが通学している学校へご相談の上、手続きを行ってください。
対象者
以下の申請理由のいずれかに該当し、町が援助を必要と認める人です。
- 収入見込額から社会保険料支払額等を控除した額が、認定基準額(生活保護法に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1.3倍)を超えない人
- 就学援助申請の日が属する年度またはその前年度において、次のいずれかの措置を受けた人
- 生活保護の停止または廃止
- 市町村民税の非課税(障がい者、未成年者、ひとり親家庭のみ)
- 市町村民税の減免(災害による場合)
- 個人事業税の減免(災害による場合)
- 固定資産税の減免(災害による場合)
- 国民年金の掛金の減免(世帯及び生計同一者全員が全額免除の場合)
- 国民健康保険の保険料の減免(災害による場合)または徴収の猶予
- 児童扶養手当の支給
- 生活福祉資金貸付制度による貸付
- その他町長が就学援助を行うことを必要と認める人
申請方法
希望される保護者は、お子さんが通学している学校へ相談の上、申請書及び必要書類を学校に提出してください。申請書は学校にあります。
(注意)毎年度申請が必要です。
申請時期
年度当初の認定の場合、在校生は1月22日、新1年生は4月上旬までです。
年度途中に生活状況が変化した場合は、随時申請を受け付けます。
援助の内容
援助は、学用品費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費などです。
詳しくは「援助される費用について」をご覧ください。
注意事項
援助は、認定日によって支給できないものがあります。
新入学児童生徒学用品費
入学前に新入学児童生徒学用品費を受け取らなかった人も、4月中に就学援助の認定を受けた場合には、入学後に受けとることができます。
注意事項
入学前の3月に新入学児童生徒学用品費の支給を受けた人は、4月からも学用品費や給食費などの援助を希望する場合、翌年度の申請をする必要があります。
詳しくは、通学する小・中学校でご確認ください。
更新日:2025年01月08日