定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付の額を上回った方に対して令和7年度に追加で行う給付金です。
不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
不足額給付の支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日時点において砥部町にお住いの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

不足額給付1の対象となりうる方の例
・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年所得税額(令和6年所得)」となった方
・ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類 の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。
■以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。
1.所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外であること)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外であること)
3.低所得世帯向け給付金(注1)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
(注1)「低所得世帯向けの給付」とは、次のいずれかを指します。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税均等割非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
不足額給付2の対象となりうる方の例
上記の1から3の要件すべてを満たす、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

給付金額
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
不足額給付1に該当する方
令和7年の「不足額給付額」算定時点の「調整給付所要額A」が、令和6年に給付した「当初調整給付額B」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額C」として給付予定です。
(注)不足額給付時に算出した「調整給付所要額A」が「当初調整給付額B」を下回った場合(当初調整給付額が過大となった場合)は、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2に該当する方
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
給付時期・給付方法
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
砥部町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。自宅や職場などに、国・県・町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
更新日:2025年04月15日