納税Q&A
- 1. 町税等はどこの金融機関でも払うことができますか。
- 2. 納付書を紛失してしまったのですが、どうすればよいのですか。
- 3. 町税等を口座振替にしたいのですが、どのようにしたらよいのですか。
- 4. 納付書に記載の金融機関が近隣にないのですが、町税等を振込みで払うことはできますか。
- 5. 町税等を全期一括で納付する場合、税額が安くなることはありますか。
- 6. 税金を納めているという証明が必要なのですが、砥部町役場で発行してくれますか。
- 7. 町税等は納期限が過ぎても金融機関で払うことができますか。
- 8. すでに税金を払っているのに、督促状が届いたのですが。
- 9. 町税等の督促状が届いたのですが、この督促状で金融機関で払うことはできますか。
- 10. 町税等の催告書が届いたのですが、この催告書で金融機関で払うことはできますか。
- 11. 町税等の延滞金はいつから発生するのですか。
- 12. 町税等を払わないとどうなるのですか。
- 13. 裁判所の令状もなく差押えができるんですか。
1. 町税等はどこの金融機関でも払うことができますか。
申し訳ありませんが、納付書の裏面に記載されている次の金融機関の本・支店に限られます。
えひめ中央農協・伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫・ゆうちょ銀行(郵便局・ただし四国4県のみ)
2. 納付書を紛失してしまったのですが、どうすればよいのですか。
戸籍税務課収納係にご連絡いただければ、再発行して送付させていただきます。ただし、紛失した納付書が見つかった場合、重複して納付しないようにご注意ください。
3. 町税等を口座振替にしたいのですが、どのようにしたらよいのですか。
えひめ中央農協・伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫・ゆうちょ銀行(郵便局)の口座からのみ口座振替することが出来ます。
戸籍税務課または町内金融機関の窓口に口座振替依頼書を設置しておりますので、必須事項を記入し、届出印を押印のうえ提出してください。
ただし、ゆうちょ銀行(郵便局)については役場で口座振替依頼書を受理できませんので、お手数ですがゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で手続きをお願いします。
なお、戸籍税務課までお電話くだされば、口座振替依頼書を郵送することもできます。
便利な口座振替制度をぜひご利用ください。
4. 納付書に記載の金融機関が近隣にないのですが、町税等を振込みで払うことはできますか。
口座へ振込みする方法もありますので、ご利用したい場合は戸籍税務課収納係までご連絡ください。なお、振込手数料が生じた場合は自己負担となります。
5. 町税等を全期一括で納付する場合、税額が安くなることはありますか。
町税等を全期一括で納付しても、税額が安くなることはありません。ただし、ご連絡いただければ全期一括で納付することも出来ます。
6. 税金を納めているという証明が必要なのですが、砥部町役場で発行してくれますか。
町税等(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)については、戸籍税務課にて納税(納付)証明書を発行します。
所得税など国税については松山税務署、自動車税・個人事業税・不動産取得税など県税については愛媛県にお問い合わせください。
7. 町税等は納期限が過ぎても金融機関で払うことができますか。
督促手数料、延滞金が発生していない場合に限り、納期限が過ぎても金融機関で納付することはできますが、金融機関の窓口から砥部町役場への確認作業が発生し、お時間のかかる場合がありますので、納期限までに納付をお願いします。
8. すでに税金を払っているのに、督促状が届いたのですが。
金融機関で納付していただいてから、砥部町役場に届くまで10日前後要する場合があるため、行き違いで督促状が送付されてしまうことがあります。督促状は納期限を1か月過ぎても納付が無い場合に送付されますので、納期限までに納付をお願いします。
9. 町税等の督促状が届いたのですが、この督促状で金融機関で払うことはできますか。
砥部町指定(代理)金融機関で納付できます。納付可能な場所は、督促状の裏面をご確認ください。なお、督促状が送付された時点で当初納付書はご利用になれませんので、必ず督促状で納付してください。
10. 町税等の催告書が届いたのですが、この催告書で金融機関で払うことはできますか。
できません。催告書に記載してある税目の督促状をお持ちでない場合は、戸籍税務課収納係までご連絡ください。
11. 町税等の延滞金はいつから発生するのですか。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算され、その額が1,000円以上になった場合に納付していただきます。
12. 町税等を払わないとどうなるのですか。
砥部町では、納期限を過ぎても町税等を納付されていないかたに、督促状・催告書などで納付をお願いしています。それでもなお、納付がない方に対しては、納期内に納付されているかたとの公平性を保ち、福祉・教育・健康・環境など、住民サービス提供の財源となる町税等収入を確保するため、滞納処分の強化に努めています。
滞納処分とは、納期限が過ぎて督促状・催告書を送付しても納付がないかたに対して、国税徴収法や地方税法に基づき財産(不動産・自動車・預貯金・生命保険・給与など)を差押え・換価(公売・取立)し、その代金を町税等に充当する一連の処分です。
13. 裁判所の令状もなく差押えができるんですか。
国税徴収法や地方税法の規定により砥部町の税務職員(徴税吏員)には自力執行権が与えられていますので、裁判所の許可なく差押えをすることができます。
更新日:2024年04月01日