口座振替済通知書の廃止

更新日:2024年04月01日

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これまで町税などを口座振替で納付された人に口座振替済通知書を送付してましたが、経費削減及び省資源化の観点から、令和5年振替分より廃止します。今後は預貯金通帳の記帳などによりご確認ください。皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

口座振替済通知書を廃止する町税など

  • 町県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

軽自動車税(種別割)を口座振替されている人へ

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システムが導入され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになり、軽自動車の車検において納税証明書の提示が原則不要となります(ただし、二輪の小型自動車を除く)。このことにより、軽自動車税(種別割)について、送付しておりました軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)についても廃止します。戸籍税務課窓口では、引き続き継続検査用(車検用)軽自動車税納税証明書を発行していますので、必要な場合は申請してください。

口座振替済通知書を確定申告時に提出または提示されている人へ

確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、納税通知書及び課税明細書で税額を確認できますので、そちらをご利用ください。なお、口座振替済通知書は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

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〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
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