個人町民税・県民税・森林環境税の減免
個人町民税の減免
個人町民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっていますので、 税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減免される場合があります。
減免の適用を受けるには収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
法令等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や申請期限を過ぎた税額については、減免できません。ただし、個人町民税の減免の対象は、申請期限の経過していない納期または徴収月の税額であっても、原則として、すでに納付された税額を除きます。
減免の対象者
納税義務者が、次のような事情等で納付が困難となった場合には、申請により個人町民税が減免される場合があります。
生活保護法の規定による保護を受けている場合
納税義務者が、生活保護法の規定による「生活扶助」、「住宅扶助」、「教育扶助」、「医療扶助」、「介護扶助」、「生業扶助」、「出産扶助」を受けている場合は、個人町民税の10分の10を免除します。
当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合
納税義務者が次の1から3に該当し、かつ次表のいずれかの事由に該当する場合に減免されます。
- 当該年における収入見込みが生活保護費額相当額以下であり、生計を一にする世帯の預貯金等が生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額以下であること。
- 居住用以外の不動産を有しない者であり、生計を一にする世帯の利用し得る資産や能力の活用が可能な場合は、その活用をもってしても個人町民税の全額負担に耐えることが困難であると認められること。
- 今後の就労の可能性が困難と認められること。
| 事由 | 減免率 | |
|---|---|---|
| 災害(天災(地震、風水害等)及び人的災害(火災、交通事故等)をいう。以下同じ。)により、納税者が死亡した場合。ただし、当該納税者の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 |
10分の10
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| 災害により、納税者が、法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者となった場合。ただし、当該納税者の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | 10分の9 | |
| 災害により自己(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)または家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が10分の5以上のとき。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
| 災害により自己(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)または家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が10分の5以上のとき。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 2分の1 |
| 災害により自己(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)または家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が10分の5以上のとき。 | 前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 |
| 災害により自己(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)または家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が10分の3以上、10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 |
| 災害により自己(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)または家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が10分の3以上、10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 4分の1 |
| 災害により自己(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)または家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が10分の3以上、10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 8分の1 |
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勤労所得者(前年の合計所得金額のうち所得税法第27条に規定する事業所得、同法第28条に規定する給与所得、同法第30条に規定する退職所得及び第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得の合計額の合計所得金額に対する割合が3分の2以上に相当する者をいう。以下同じ。)のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷または疾病、労働基準法第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が全額減少したとき。 |
前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
| 勤労所得者のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷または疾病、労働基準法第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が全額減少したとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 |
| 勤労所得者のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷または疾病、労働基準法第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が10分の7以上全部未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 |
| 勤労所得者のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷または疾病、労働基準法第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が10分の7以上全部未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 |
| 勤労所得者のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷または疾病、労働基準法第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が10分の5以上10分の7未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 |
| 勤労所得者のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷または疾病、労働基準法第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が10分の5以上10分の7未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 |
| 勤労所得者のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷または疾病、労働基準法第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 |
| 勤労所得者のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷または疾病、労働基準法第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の2 |
| 勤労所得者が死亡した場合。ただし、事業を営む勤労所得者にあっては、その者に係る事業を廃止した場合に限る。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
| 勤労所得者が死亡した場合。ただし、事業を営む勤労所得者にあっては、その者に係る事業を廃止した場合に限る。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。 | 10分の7 |
| 勤労所得者が死亡した場合。ただし、事業を営む勤労所得者にあっては、その者に係る事業を廃止した場合に限る。 | 前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 10分の4 |
| 小額所得者でその所得金額が、地方税法施行規則第9条の2の3第1項に規定する世帯につき前年において、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を当該世帯の給与の収入金額としてみなして所得税法第28条の規定を適用して算出した金額が、当該世帯につき条例第24条第2項の規定を適用して算出した金額に占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をその者について同条の規定を適用して算出した金額に乗じて得た金額以下であり、町民税の納付が困難と認められる場合。ただし、事業専従者を有するもの及び事業専従者については、この限りでない。 | 10分の10 | |
学生及び生徒である場合
納税義務者が次の1から3に該当する者であって、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得を有するもののうち、合計所得金額が650,000円以下であり、かつ、合計所得金のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が100,000円以下である者は、個人町民税の10分の10免除する。
- 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒または児童
- 国、地方公共団体または私立学校法第3条に規定する学校法人、同法第152条第5項の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第124条に規定する専修学校または同法第134条第1項に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修する者
- 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法第24条第3項に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修する者
申請方法
申請場所
砥部町役場税務課 町民税係
申請期限
減免を受けようとする納期限までに申請してください。
申請に必要な書類
申請する場合は町民税・県民税・森林環境税減免申請書に個人町民税・県民税減免申請書附表と次表に記載する必要書類を添付して申請してください。
町民税・県民税・森林環境税減免申請書 (Wordファイル: 16.0KB)
町民税・県民税減免申請書附表 (Wordファイル: 39.1KB)
| 申請事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 生活保護法の規定による保護を受ける者 | 生活保護法による保護を開始したことを証する書類 |
| 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者 |
|
| 学生または生徒 |
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森林環境税の免除
特別な事情により森林環境税の納付が困難であると認められる場合は、申請により免除されることがあります。適用には収入・資産状況等の審査があり、申請書および免除の事由を証明する書類を提出する必要があります。免除の可否には一定の基準がありますので、申請により必ず免除となるものではありませんのでご注意ください。
また、森林環境税は、国税であり、個人町民税の減免基準とは異なります。
免除の対象者
納税義務者が、次のような事情等で納付が困難となった場合には、申請により免除される場合があります。
生活保護法の規定による保護を受けている場合
納税義務者が、生活保護法の規定による「生活扶助」、「住宅扶助」、「教育扶助」、「医療扶助」、「介護扶助」、「生業扶助」、「出産扶助」を受けている場合
失業等により生活が著しく困窮している場合
次のいずれかの要件に該当する場合
-
納税義務者の死亡(災害による死亡を除く)により納税義務の承継者の生活が極度に窮迫し、生活安定見込みがなくなった場合
-
納税義務者(その方の控除対象配偶者及び扶養親族にかかわる場合も含む)が障害及び疾病による異常出費等により生活が困窮した場合
-
納税義務者が解雇、倒産、転廃業ならびに障害及び疾病による自己退職(障害及び疾病以外の自己都合による退職を除く)により所得が皆無または著しく減少ししたため生活困窮の状態となった場合
災害による被害を受けた場合
次のいずれかの要件に該当する場合
-
納税義務者が災害により死亡された場合
-
納税義務者が災害により障害者となった場合
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前年中の合計所得金額が1,000万円以下かつ納税義務者等の所有に係る住宅または家財につき災害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)がその住宅または家財の価格の10分の3以上である場合
免除される額
申請日時点で納期限未到来の森林環境税
(注)納期が未到来でも納入済みの森林環境税は免除できません。
(注)「災害による被害を受けた場合」については、損害割合や前年の所得によっては全額減免にならない場合もあります。
申請方法
申請場所
砥部町役場税務課 町民税係
申請期限
減免を受けようとする納期限までに申請してください。
申請に必要な書類
申請する場合は町民税・県民税・森林環境税減免申請書にその他必要な書類を添付して申請してください。
なお、その他必要な書類については、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファクス:089-962-2936







更新日:2026年04月07日