償却資産の申告

更新日:2025年12月02日

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申告のお願い

個人や法人で事業を行っている方(工場、商店、アパート、駐車場等)が事業のために用いている土地、家屋以外の資産で、税務会計(法人税、所得税)において減価償却の対象となる資産を償却資産といい、固定資産税が課税されます。毎年1月1日現在、所有している償却資産を償却資産がある市町村に申告する必要があります。

償却資産の所有者の方には、12月上旬に申告書を送付しますので、一年間の資産の増減を申告してください。

新規で事業を始められた方や申告していなかった償却資産の所有者の方は、1月1日現在所有の資産を全て申告して下さい。

申告から課税までの流れ

申告のご案内

毎年12月上旬頃、償却資産の所有者または所有していると思われる事業者の方に償却資産の申告についてご案内を送付します。

 

申告書の提出

所有している償却資産について、令和8年2月2日までに申告書を提出してください。

申告方法は、砥部町役場への持参、郵送、またはeLTAX(電子申告)です。

郵送代不要で、いつでも提出可能なeLTAXをおすすめします。

eLTAXの利用方法等、詳しい内容や手続きについてはeLTAXホームページhttp://www.eltax.lta.go.jp(外部リンク)をご覧ください。

なお、郵送により申告書等を提出される方で、受領印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

ダウンロード

ダウンロードできない場合は郵送させていただきますので税務課固定資産税係までご連絡ください。

価格と税額の決定

1月1日現在の償却資産の価格(課税標準額)を決定します。

決定した価格(課税標準額)を課税台帳に登録し、課税標準額に税率1.4%を乗じて税額を決定します。

全ての償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、償却資産に係る固定資産税は課税されません。

納税通知書の発送

申告された償却資産を含む固定資産税の納税通知書を4月中旬ころ送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファクス:089-962-2936

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