先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例(令和5年4月1日以降取得)
町の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた中小事業者の設備投資に対する課税基準の特例(地方税法附則第15条第43項)についてご案内します。 特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。
特例割合と適用期間
取得した翌年度から下表のように対象設備の課税標準額の特例が適用されます。
<令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備>
| 賃上げ方針の表明 | 設備の取得時期 | 軽減期間 | 特例率 |
|---|---|---|---|
| 無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
| あり | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
| あり | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
<令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備>
賃上げ方針の表明をしていることが必要です。
| 賃上げ率 | 設備の取得時期 | 軽減期間 | 特例率 |
|---|---|---|---|
| 1.5%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
| 3.0%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
(注意)令和5年3月31日までに取得した先端設備については、「先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例(令和5年3月31日以前取得)」をご覧ください。
特例の適用
固定資産税の特例を受けるには、対象資産を取得する前に砥部町が策定する「導入促進基本計画」に基づいた「先端設備等導入計画」を策定し、砥部町の認定を受ける必要があります。
詳しくは、「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画」(商工観光課)をご覧ください。
対象
- 資本金もしくは出資金額1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数1,000人以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主
対象となる資産
| 資産の種類 | 最低取得価格 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 器具及び備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 (建物附帯設備は償却資産として課税されるもの) |
60万円以上 |
- 商品の生産、販売活動などの事業のために使われるものであること
- 中古資産でないこと
手続き
- 償却資産申告書の備考欄に特例を適用する旨を記載します。
- 種類別明細書中、資産の行の「課税標準の特例」および「適用」に記載します。
- 次の書類を添付して2月2日までに申告します。
- 先端的設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端的設備等導入計画認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画の事前確認書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し(賃上げ表明ありの場合)
(注意)リースの場合は、上記書類に加え次の書類を添付してください。
- リース契約書の写し
- リース事業協会が確認した「固定資産税軽減額計算書」の写し
ダウンロード
償却資産等特例適用申告書 (Excelファイル: 12.8KB)
償却資産等特例適用申告書 (PDFファイル: 57.0KB)
償却資産等特例適用申告書(記入例) (PDFファイル: 120.0KB)
参考情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファクス:089-962-2936







更新日:2025年12月01日