固定資産税

更新日:2024年04月01日

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課税の対象となる人

1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)=税額
ただし、町内で同一人が所有している土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には課税されません。

申告

土地、家屋の申告は必要ありません。償却資産は1月1日現在の資産を1月31日までに申告しなければなりません。

課税台帳の縦覧

毎年4月1日から第1期納期限までの間、固定資産課税台帳を縦覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファックス:089-962-2936

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