固定資産税Q&A
- 1. 固定資産税が急に高くなったのですがなぜですか。
- 2. 土地の税額が毎年緩やかに上がっているのはなぜですか。
- 3. 建物は年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはなぜですか。
- 4. 知りあいの工務店に頼みとても安くマイホームが建ったのに、町が決定した評価額が高いのはなぜですか。
- 5. 海外へ転勤することになりました。固定資産税について手続きは必要ですか。
- 6. 砥部町を担当する登記所はどこですか。
- 7. 資産を売却したのに、固定資産税の納税通知書が届いたのはなぜですか。
- 8. 未登記の家屋の所有者が変更になったときは、固定資産税は誰に課税されるのですか。
- 9. 土地・家屋の所有者が死亡したのですが、まだ移転登記はしていません。固定資産税について手続きは必要ですか。
- 10. 家を新築したところ、砥部町役場から固定資産税の評価のために家を見に来ると連絡がありましたが、そのようなことがありますか。
- 11. 建物の新築、増築、取り壊しをしたとき、砥部町役場への手続きは必要ですか。
- 12. 納税通知書を資産の持分に分けて送付してもらうことはできますか。
1. 固定資産税が急に高くなったのですがなぜですか。
家屋:減額適用期間が終了し、本来の税額になったことが考えられます。要件がありますが、住宅の場合は、新築後3年(マンションなど3階建以上の中高層耐火住宅などは5年)、固定資産税額が2分の1に減額されます。令和元年に新築した住宅(平成29年に新築した3階建以上の中高層耐火住宅など)は令和4年度に減額適用期間が終了したため、固定資産税が高くなったと思われます。
土地:土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されます。住宅の滅失や、駐車場用地への変更、住宅の用途を店舗などに変更した場合、この特例の適用からはずれ税額が上がります。
2. 土地の税額が毎年緩やかに上がっているのはなぜですか。
いわゆるバブル期に土地価格が急上昇した際、税額を同様に上昇させると何倍にもなってしまうという事態が発生したため、段階的に税額を上げることにより、負担を抑えるしくみにしました。そのため、現在でも緩やかに税額が上がっているケースがありますのでご理解ください。
3. 建物は年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはなぜですか。
理由は3つあります。
- 評価額は3年に1度の基準年度(平成27年、30年、令和3年…が基準年度になっています)に見直しを行うため、その翌年と翌々年の評価額は変わりません。
- 基準年度ごとの評価の見直しでは、家屋の経過年数に応じた経年減点補正率を再建築価格に乗じます。経年減点補正率は20%が下限となっているため、20%に到達すると、それ以降は20%が適用されます。
- 基準年度ごとの見直しの際には、建築年数の経過のほかに、建築物価の動向も考慮されます。経年減点補正率よりも建築物価の上昇幅が大きかった場合、見直し前の価額よりも見直し後の価額のほうが高くなりますが、その場合は前年度の価額に据え置かれます。
4. 知りあいの工務店に頼みとても安くマイホームが建ったのに、町が決定した評価額が高いのはなぜですか。
家屋の固定資産税の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」を基に再建築価格方式で求められます。この方法は、対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費を、全国で統一された基準を用いて計算します。一方、売買で支払った建築費や取得価格は個別の事情によるもので基準にはなりません。ですので、評価額は実際にお支払いになった建築費とは関連がありません。
5. 海外へ転勤することになりました。固定資産税について手続きは必要ですか。
必要です。国外に転出される場合は、日本国内で所有者に代わって、納税通知書を受け取り、税を納めていただく納税管理人を設定していただく必要があります。
6. 砥部町を担当する登記所はどこですか。
松山地方法務局砥部出張所(住所:〒791-2116伊予郡砥部町原町171番地1
電話番号:089-962-2140)です。
7. 資産を売却したのに、固定資産税の納税通知書が届いたのはなぜですか。
土地や家屋の固定資産税については、1月1日現在の登記簿または家屋補充台帳上の所有者の人に、その年度分の固定資産税を課税することになっています。そのため、年の中途で土地や家屋を売買した場合でも、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではありません。
なお、土地や家屋を売買した場合の実際の税額の負担方法は、売主と買主との間で取り決めるのが実情です。契約書でどのような取り決めになっているかをご確認ください。
8. 未登記の家屋の所有者が変更になったときは、固定資産税は誰に課税されるのですか。
未登録家屋名義人変更届を提出していただき、名義を変更する必要があります。手続きをされないと翌年度も旧所有者に納税通知書が届くことになりますので、早急に手続きください。
9. 土地・家屋の所有者が死亡したのですが、まだ移転登記はしていません。固定資産税について手続きは必要ですか。
年度途中で所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人に引き継がれることとなります。翌年度以降の固定資産税については、相続による移転登記が終了するまでの間、相続人代表の届出が必要になりますので、戸籍税務課固定資産税係へご連絡ください。また、戸籍税務課より「相続人代表者指定届」の書類が送付されている場合は、必要事項をご記入の上、返送してください。なお、亡くなられた人の口座で口座振替がされていた場合、口座凍結後は口座振替できなくなります。引き続き口座振替でのお支払いを希望される場合は、口座の変更手続きをしてください。
10. 家を新築したところ、砥部町役場から固定資産税の評価のために家を見に来ると連絡がありましたが、そのようなことがありますか。
あります。固定資産税の税額を算出するために、戸籍税務課固定資産税係の職員が訪問し、家屋の間取り・各部屋の仕上げ材、建築設備などの状態を拝見させていただきます。
なお、訪問する職員は、必ず町職員の身分証明書を所持しておりますのでご確認ください。
11. 建物の新築、増築、取り壊しをしたとき、砥部町役場への手続きは必要ですか。
毎年1月2日から翌年1月1日までの間に、住宅を新築・増築した人、既存の建物の用途を居住用から店舗・事務所などの非居住用もしくは非居住用から居住用に変更した人、または住宅を壊して住宅用地以外の土地に変更した人は、戸籍税務課固定資産税係に申告してください。ただし、すでに戸籍税務課が家屋評価にお伺いしている場合は必要ありません。また、法務局(登記所)へ滅失や変更登記を済ませた人も届け出の必要はありません。
12. 納税通知書を資産の持分に分けて送付してもらうことはできますか。
申し訳ありませんが、納税通知書は代表者に一通しか送付できません。それは、法律によって共有者全員が連帯して納税することになっているからです。固定資産税は持分に応じて割り振られるわけではないことをご理解ください。
更新日:2024年04月01日