住民税Q&A

更新日:2024年04月01日

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1. 年の途中で砥部町から転出しました。今年の住民税はどこで納めることになりますか。

砥部町です。住民税は、その年の1月1日現在に住所のあった市町村に納めることになっています。今年度の住民税については、今年の1月1日に住所のあった砥部町に納めていただくことになります。

2. 砥部町に住んでいましたが、10月1日から2年間海外に転勤となりました。来年の住民税は課税されますか。

日本国内に住んでいたかたが、出国により1月1日現在で国内に住所がない場合は、個人の住民税の納税義務はありません。ただし、住所があるかどうかは実質的に判断するため、1月1日現在出国していた人でも、そのかたの出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないと判断されるような場合には、出国前に住んでいたところに住所があるものとして取り扱われます。
また、1月1日現在国内に住所があるかどうか明らかでないかたについては、次のいずれかに該当すれば、日本国内に住所がないものとして取り扱われます。

  1. そのかたが日本国外において、継続して1年以上住むことを必要とする職業を持っている場合
  2. そのかたが日本国籍を持たず外国の法令により永住権を受けている場合で、そのかたの資産状況などから、出国後1年以内に再び日本国内に住むことはないと認められる場合

ご質問の場合、来年の1月1日現在は日本を出国しており、また2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に住むとは考えられません。ですので、国内に住所がないことから、来年度の住民税は課税されません。なお、今年度の残りの住民税については、日本国内で納税義務者に代わって、納付書等を受け取り、税を納めていただく納税管理人を設定していただく必要があります。

3. 夫が11月に死亡しました。今年夫が得た所得に対する来年の住民税はどうなるのでしょうか。

課税されません。住民税は、毎年1月1日現在砥部町に住所のあるかたに対して、砥部町が課税することになっていますので、12月31日までに死亡された場合、翌年度の住民税は課税されません。

4. 納税通知書が届いたのですが、6月から会社に就職したので、住民税を給与から天引きしてもらいたいのですが。

住民税を給与から天引き(特別徴収)するためには、会社から「特別徴収切替届出書」を提出していただく必要がありますので、届いた納税通知書を会社の給与担当者に提出し、住民税を給与天引きしたいことを伝えてください。ただし、昨年給与所得がないかたは、給与から天引きすることはできません。

5. 私の昨年の収入は、一昨年の収入と比べてほとんど変わりがないのに住民税が増えました。なぜでしょうか。

住民税は、所得から社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除を引いた後の金額に税率をかけて計算します。したがって、収入金額に変わりがない場合でも、所得控除の額が減った場合には住民税が増えることになります。

6. 税務署に確定申告していますが、砥部町役場にも住民税の申告をしなければいけませんか。

税務署に確定申告をした場合は、後日、町に申告書が回付されますので、町に住民税の申告をする必要はありません。

7. 昨年収入がなかったのですが、申告する必要がありますか。

申告の義務はありませんが、申告をしていただけない場合、国民健康保険税等の軽減が受けられなかったり、非課税証明書等の税証明が発行出来なかったりしますので、収入がなかったという申告をお願いします。

8. 給与から住民税が天引きされているのに納付書が届きました。二重課税ではありませんか。

次のような場合は、給与から住民税が天引きされていても納付書によりお支払いただきますが、二重課税ではありませんのでご安心ください。

  1. 給与以外の所得があり、給与以外の所得についての住民税の納付方法を給与からの天引き(特別徴収)ではなく、納付書による個人納付(普通徴収)を申告により選択した場合
  2. 給与以外の所得があり、住民税の税額が大きく給与から天引きすることが困難な場合
  3. 遡った申告などにより過年度の住民税が増額となった場合

9. パートの仕事をするつもりですが、年間いくらまでの収入であれば扶養からはずれないですむでしょうか。

パート以外の収入がないとすれば年収103万円以下です。夫婦の一方が他方に扶養されることを税法上では配偶者控除といい、この控除を受ける条件は、扶養される者の前年中の合計所得が48万円以下でなくてはなりません。
パート収入は通常、給与所得となります。年収が103万円までであれば、そこから給与所得控除額(55万円)を引けば48万円以下となり、扶養からはずれません。
なお、これらは税法上での説明ですので、社会保険の扶養の考え方とは異なります。

10. いくらまでの収入であれば住民税がかかりませんか。

住民税の課税状況は扶養控除や社会保険料控除の有無等、一人ひとり異なりますので一概にはいくらまでなら税金がかからないとはいえませんが、住民税に限って言えば、例えば控除がまったくないかたの場合、前年中の合計所得が38万円以下(給与収入に直すと93万円以下)であれば住民税はかかりません。
また、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のかたは前年中の合計所得が135万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)であれば住民税はかかりません。
なお、所得税や国民健康保険税については計算方法が異なりますので、各担当にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
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