給与支払報告書の提出

更新日:2024年04月01日

ページID : 0827

1.給与支払報告書(総括表)の様式

給与支払報告書(個人別明細書)を砥部町に提出される場合は、お手数ですが下記の給与支払報告書(総括表)に必要事項を記入し、一緒に提出してください。詳しい提出方法については、給与支払報告書提出方法を参考にしてください。

2.記載、提出に関しての注意事項とお願い

給与支払報告書(総括表)を提出する際に行う本人確認など

給与支払者が個人事業主の場合、給与支払報告書(総括表)に事業主(給与支払者)の個人番号を記載するようになります。個人番号を記載した税務関係書類の提出にあたっては番号法に基づく本人確認などを行うことが義務付けられています。よって、給与支払報告書(総括表)の提出にあたりましては事業主(給与支払者)のマイナンバーカードなどの提示または写しを添付して頂くようになります。
ただし、eLTAX(エルタックス)による提出の場合は、電子証明書などにより本人確認を実施する為マイナンバーカードなどの写しの提出は不要です。また、個人事業主から法人に変更され、法人番号を附番されている場合は法人番号を記載願います。法人番号は公開されており誰でも確認することが可能な為、その場合も本人確認などを行いません。
本人確認は番号確認(正しいマイナンバーであるかの確認)と身元確認(提供を行う人がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認)から成ります。1、2の場合で必要な書類が異なりますのでご注意ください。

  1. 給与支払者本人が給与支払報告書を郵送で提出する場合
    • マイナンバーカードをお持ちの人
      • マイナンバーカードだけで番号確認と身元確認が可能です。マイナンバーカードの両面写しを提出してください。
    • マイナンバーカードをお持ちでない人
      • 番号確認書類+身元確認書類の写しの提出が必要です。
      • 番号確認書類:マイナンバーの通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  2. 代理人が給与支払報告書を郵送で提出する場合
    会計事務所に作成事務を依頼している場合など、本人(個人)以外の人が、報告書の作成に関与した代理人として提出した場合は下記の確認が必要となります。
    • 番号確認書類:1の説明と同じ
    • 代理人の身元確認書類:1の説明と同じ、ただし代理人が法人の場合は法人の名称や所在地が記載された書類も必要です。
    • 代理権の確認書類:税務代理権限証書、委任状(どちらか1点)

(注意)直接窓口に来られる場合は確認だけで各種確認書類は返却します。(委任状除く)不明な点や詳細についてはお問い合わせください。

個人住民税は特別徴収で

愛媛県と県内全市町は、個人住民税の特別徴収の完全実施を平成27年度より実施しています。原則、特別徴収でお願いします。
しかし、普通徴収切替理由に該当する場合は、普通徴収への切替が可能です。ただし、仕切紙の提出がないなど、切替理由がこちらで判明しない場合は、特別徴収として取り扱いします。

併せて、適正かつ公平な課税の実現の為、アルバイト、退職した従業員など、給与の支払いが少額な場合でも給与支払報告書の提出をして頂きますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファックス:089-962-2936

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