公益通報者保護制度(外部公益通報)

更新日:2026年04月27日

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本町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報を町の機関において、適切に処理するため、「砥部町外部公益通報に関する要綱」を定め、通報受付窓口を設置しています。

砥部町外部公益通報に関する要綱(PDFファイル:475.9KB)

公益通報者保護制度の詳細については、次のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)

本町の外部公益通報の要件

本町が処分または勧告等をする権限を有していること

  • 本町が受付する通報の対象は、本町の権限で処分または勧告等ができる法律違反です。
  • 通報後に、本町以外の行政機関が処分または勧告等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
  • 具体的な権限を有する行政機関は、次のリンクから検索してください。

公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁ホームページ)

通報者が労働者等であること

  • 雇用されている労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  • 当該事業者の取引先の労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者の役員
  • 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

不正の目的ではないこと

  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で通報した場合は、公益通報になりません。

通報の方法

通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた上、直接お越しいただくか、書面、電子メールまたはファックスでお願いします。
なお、通報の際は、次の内容をお知らせください。​​

  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
  • 法令違反を行っている事業者​​​​​
  • 通報者と事業者との関係
  • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

(注意)匿名による通報の場合は、本人確認および事実確認ができないため、外部公益通報として対応できない場合があります。

通報先

通報対象事実に関する事務を所管している部署に直接通報してください。
通報部署が不明な場合や外部公益通報に関する相談を行いたい場合は、通報相談窓口へお問い合わせください。

通報相談窓口

商工観光課:商工労政係
電話番号:089-962-7288
ファックス:089-962-4277

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 人事係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277

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