愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例
愛媛県では、歩行者、自転車、自動車などがお互いの立場を思いやる気持ちで道路を共有する「シェア・ザ・ロード」の精神を基本として、自転車を安全かつ快適に楽しく利用できる環境をつくるため、「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成25年7月1日に施行されました。
自転車を利用する際には、主に次の6項目について注意し、自転車の安全な利用に努めましょう。
- 法令遵守
- 自転車損害賠償保険などへの加入
- 自転車の点検・整備
- ヘルメットの着用(全ての自転車利用者の着用)
- 歩道などの通行時は、車道左側の歩道などを通行
- 歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車を押して歩く
令和2年4月から自転車損害賠償保険などへの加入が義務化されます
近年、自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償において、加害者側が高額な賠償命令を請求される事案が発生していることから、「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部が改正され、令和2年4月1日から自転車利用者の損害賠償保険などへの加入が義務化されます。
万一の事故に備え、自転車を利用される方は自転車損害賠償保険などに加入しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理室
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファックス:089-962-4277
更新日:2024年04月01日