成年年齢が18歳に引き下げられたことによる契約トラブルにご注意ください
18歳で何が変わる?
成年になるとできること
- 親の同意なしでの契約(携帯電話、賃貸住宅、クレジットカードの作成、ローンを組むなど)
- 10年有効のパスポートの作成
- 公認会計士や司法書士などの国家資格の取得
などは、2022年4月から18歳で可能になります。
20歳になるまでできないこと
- 飲酒、喫煙
- 競馬や競輪などの公営ギャンブル
- 大型・中型自動車運転免許の取得(大型自動車運転免許の取得は21歳以上)
などは、2022年4月以降も20歳になるまでできません。
詳しくは、愛媛県消費生活センターをご確認ください。
悪質業者は成年に達したばかりの若者を狙っています
未成年者は契約の知識や社会経験が不足し、判断力も未熟なことから法律で保護されており、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます。(未成年者取消権)
成年になると未成年者取消権が使えなくなるため、悪質業者のターゲットになったり、確認不足により消費者被害が拡大するおそれがあります。
若年者に多い消費トラブル
- 通信販売(届かない、ニセモノが届いた、定期購入)
- ネットフリマ、ネットオークション(ニセモノが届いた、ニセモノと言われた)
- エステティックサービス、美容医療など「美」に関する契約
- 情報商材、暗号資産(仮想通貨)、投資など「お金」に関する契約
消費者ホットライン
おかしいな、不安だな、と思ったときは、一人で悩まず家族や最寄りの消費生活センターなど信頼できる人に相談しましょう。
電話番号
188(いやや)
平日は砥部町または愛媛県に転送されます。
土曜日、日曜日の10時から16時の間は、独立行政法人国民生活センターで受け付けます。(祝日、年末年始は除く)
愛媛県消費生活センター
住所
松山市山越町450番地
電話番号
089-925-3700
受付時間
9時から17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
水曜日は19時まで
松山南警察署
住所
松山市北土居3丁目6番17号
電話番号
089-958-0110
更新日:2024年04月01日