送り付け商法にご注意ください

更新日:2024年04月01日

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送り付け商法(ネガティブ・オプション)とは

送り付け商法とは、注文していないのに商品を勝手に送り付けて代金を請求するものです。
代金引換郵便で配達時に支払わせるものや、身体障害者の支援や災害援助の寄付などを名目に、振り込みをさせる手口もあります。

事例

電話で「カニは好きですか?」と聞かれたので「はい」と答えたらカニが送られてきた。

注文があった健康食品を送ると電話で言われ、覚えがないので断ろうとしたが、特別価格にすると言って全く聞き入れてもらえなかった。

対処法

  • 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
  • 一方的に商品を送りつけられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその開封や処分をしても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
  • 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解をして、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

 困った時は一人で悩まず、消費生活相談窓口に相談しましょう。

消費生活に関する相談窓口

詳細は消費者生活相談窓口をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7288
ファックス:089-962-4277

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