企業立地優遇制度(砥部町企業立地促進条例)

更新日:2026年04月01日

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産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、本町経済の発展及び町民生活の向上に資するため、企業が砥部町に事業所の新設、増設または移設する場合において、要件に該当する場合に奨励措置を講じます。

企業立地促進奨励措置

企業立地促進奨励措置の概要
交付要件
  • 指定事業者の企業が事務所の新設、増設または移転したとき。
  • 投下固定資産総額3,000万円以上
  • 新規常用雇用従業員が2人以上
  • 住民の生活環境の保全のための適切な措置が講じられていること。
額及び限度額

投下固定資産総額に対して、新たに課せられる固定資産税の全額免除

限度額:総額1億円

対象期間 最初の賦課年度以降3年度以内

雇用促進奨励金

雇用促進奨励金の概要
交付要件
  • 指定事業者の企業が事務所の新設、増設または移転したとき。
  • 投下固定資産総額3,000万円以上
  • 新規常用雇用従業員が2人以上
  • 住民の生活環境の保全のための適切な措置が講じられていること。
額及び限度額

1人につき50万円

(注意)2年目以降は前年度までに認定された雇用人数からの純増員に限る。

限度額:総額5,000万円

対象期間 3年以内

(注意)

新規常用雇用従業員とは、

1.当該従業員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上の者であること。

2.砥部町に居住する者で、操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、かつ、当該奨励金の交付申請時に引き続き砥部町に居住し、連続して1年以上雇用されているもの。

奨励措置の申請をご検討の方は、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7288
ファクス:089-962-4277

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