森林の土地の所有者届け出
平成24年4月以降、売買や相続等により森林の土地の所有者となった人は、個人・法人の別や面積に関わらず、届け出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している人は不要です。
届け出の時期
土地の所有者となった日から90日以内
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この記事に関するお問い合わせ先
農林課 林業振興係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-5667
ファックス:089-962-2936
平成24年4月以降、売買や相続等により森林の土地の所有者となった人は、個人・法人の別や面積に関わらず、届け出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している人は不要です。
土地の所有者となった日から90日以内
農林課 林業振興係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-5667
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年04月01日