児童手当
令和6年10月からの児童手当改正
令和6年10月より、児童手当法が一部改正されました。
11月までに改正に伴う新規認定請求を行った人や増額となる人は、12月振込分が改正後最初の振り込みとなります。振込通知は送付されないため、通帳や口座の入出金履歴により振込額をご確認ください。
(注意)手続きの必要な方で書類未提出の人については、令和7年3月31日までに書類を提出していただくことでさかのぼって支給されますが、令和7年4月以降に書類が提出された場合は請求日の翌月分からの支給となります。
変更点や改正に伴い必要となる手続きについては次のチラシよりご確認ください。
- 改正による児童手当制度の変更点についてはこちら(児童手当制度の令和6年10月からの変更点について(PDFファイル:173.5KB))をご確認ください。
- 改正により必要となる手続きについてはこちら(令和6年10月からの児童手当改正に伴う手続きのご案内(PDFファイル:191.4KB))をご確認ください。
受給対象となる人
- 世帯の生計中心者で、砥部町に住民登録をしており、対象となる子どもを養育している人
- 児童を守る施設の設置者
- 児童を監護し、生計を共にしている未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居る場合のみ)
支給額対象となる子ども
0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子ども
支給額
支給対象となる子ども | 手当の額(月額) |
---|---|
0歳から3歳未満 (第1子・第2子) |
15,000円 |
3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで (第1子・第2子) |
10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
- 表の額は1人あたりの額です。2人以上の子どもがいる場合、子どもごとに該当する額を足した額が月額となります。(例:2歳・5歳・16歳の子がいる場合は、10,000円と10,000円、30,000円を足した50,000円が月額となります。)
- 第1子、第2子と数える対象は22歳到達後の最初の3月31日までの子です。22歳到達後の最初の3月31日以降の子を含めずに計算してください。
- 3歳未満から3歳以降の額へは、誕生日の翌月分から変更となります。
支給時期
児童手当は、偶数月の年6回に分けて、2か月分を支給します。支給月の10日に受給者の指定口座に振り込みます。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
2月10日 |
12月から1月分 |
4月10日 |
2月から3月分 |
6月10日 |
4月から5月分 |
8月10日 | 6月から7月分 |
10月10日 | 8月から9月分 |
12月10日 | 10月から11月分 |
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動(出生・転入)による申請の場合は、申請日が異動日(出生・転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月から支給されます。
支給日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日になります。
児童手当の請求
児童手当を新規で申請する場合は、次の書類を砥部町子育て支援課まで提出してください。
- 認定請求書
- 支給先口座情報の分かるもの……原則、受給者(請求者)の名義の口座のみとなります。通帳やキャッシュカードの写し等を提出してください。
- マイナンバーが分かるもの……砥部町外に住んでいる配偶者・子については認定請求書等へのマイナンバーの記入が必須となります。
- 別居監護申立書……別居している児童がいる場合は提出してください。
(注意事項)
受給者(請求者)は原則、世帯の生計中心者(所得の高い方)を記入してください。
公務員の人は勤務先から支給されるため、勤務先へ申請を行ってください。
こんなときには手続きを
児童手当を受けている人で、次のような場合(異動があった場合)は、手続きが必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなったり、過払い分の手当を返還していただくことがありますので、注意してください。
異動内容 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
子どもが生まれたとき |
認定請求書 または額改定請求書 |
児童手当を受給していない人は「認定請求書」を、受給中の人は「額改定請求書」を提出してください。 出生届の提出だけでは増額されないため注意してください。 |
子どもを養育しなくなったとき |
資格消滅届 または額改定届 |
離婚や離婚を前提とした別居により児童手当の受給者が対象児童全員を養育しなくなった場合は「資格消滅届」を、対象児童の一部を養育しなくなった場合は「額改定届」を提出してください。 |
砥部町外へ転出したとき | 資格消滅届 |
受給者が町外へ転出した場合、砥部町で受給資格の消滅を行い、転出先市町村で認定請求を行ってください。 受給者が国外へ転出する場合は受給資格の消滅を行った後、国内で子どもを養育する人が認定請求の手続きを行ってください。 |
受給者と子どもが別居となるとき | 別居監護申立書 |
仕事や学校のため別居となる場合は提出してください。 |
受給者が公務員となったとき | 資格消滅届 |
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されるため、受給資格の消滅手続きを行い、勤務先で認定請求を行ってください。 |
支給先口座を変更したいとき | 振込先変更届 |
振込先変更届と支給先口座のわかる通帳等の写しを提出してください。 変更は受給者名義の口座に限ります。配偶者や子ども名義の口座への変更はできません。 |
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまで全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の人を除き現況届の提出は原則不要となりました。
現況届の提出が必要な人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の所在地が砥部町と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 法人である未成年後見人、施設・里親である人
- その他、状況を確認する必要がある場合
(注意)該当の人には現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までの提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
更新日:2024年04月01日