教育保育施設の申込後や利用中に届け出が必要な事由
教育保育施設の申込後(利用前)や利用中に家庭環境などが変わった場合には、子育て支援課への届け出が必要です。
届け出が必要な事由
- 転出するとき
- 世帯の状況が変わったとき
- 家族の死亡
- 婚姻・離婚
- 家族または児童の障害者手帳の取得
- 家族または児童の特別児童扶養手当または障害年金の受給
- 生活保護の受給
- その他状況が変わったとき
- 町民税額が変わったとき(期限後の申告(確定・修正・訂正))
- 入所期間を変更するとき(入所承諾期間満了前の退所など)
- 家庭内保育が可能となったとき(退職、退学、病気全快など)
- 就労・就学状況が変わったとき(就労先・就労日数・就労時間の変更など)
- 保育が必要な理由に変更があったとき
(注意)保育の必要な理由および必要書類は下記のリンクを参照
(注意事項)
- 届け出により保育時間・保育料などが変更になる場合、原則として届け出のあった翌月からの変更となります。ただし、保育時間の変更については、急を要する場合には月途中においても対応します。
- 幼稚園利用(1号認定)の人で預かり保育を利用していない人は、上記の5、6、7の場合には届け出は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育幼稚園係
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館1階
電話番号:089-962-6171
ファクス:089-962-4897







更新日:2026年08月12日