利用者負担額(保育料)および給食費(副食費免除)
利用者負担額(保育料)および給食費(副食費免除)は、保護者の市町村民税の課税状況および児童の属する世帯の現況(ひとり親世帯等)により決定します。
4月から8月までは前年度の市町村民税、9月から3月までは当年度の市町村民税により決定します。
利用者負担額(保育料)
3歳以上児の幼児教育・保育は無償化されています。
(注意)2号(保育)認定児は、4月1日時点で3歳以上の児童が無償化の対象です。
認可保育施設(保育所・認定こども園)
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階層区分 |
負担額(月額) 3歳未満児 標準時間 |
負担額(月額) 3歳未満児 短時間 |
|---|---|---|
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A 生活保護 |
0円 |
0円 |
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B 町民税非課税 |
0円 |
0円 |
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C 町民税均等割のみ |
16,000円 |
13,500円 |
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D1 町民税所得割 48,600円未満 |
19,000円 |
16,500円 |
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D2 町民税所得割 73,000円未満 |
24,000円 |
21,500円 |
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D3 町民税所得割 97,000円未満 |
29,000円 |
26,500円 |
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D4 町民税所得割 121,000円未満 |
34,000円 |
31,500円 |
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D5 町民税所得割 145,000円未満 |
39,000円 |
36,500円 |
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D6 町民税所得割 169,000円未満 |
43,000円 |
40,500円 |
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D7 町民税所得割 213,000円未満 |
47,000円 |
44,500円 |
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D8 町民税所得割 257,000円未満 |
51,000円 |
48,500円 |
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D9 町民税所得割 301,000円未満 |
54,000円 |
51,500円 |
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D10 町民税所得割 301,000円以上 |
57,000円 |
54,500円 |
備考
- 標準時間…父母ともに月120時間以上勤務等している場合
短時間…標準時間以外 - 生計を同一にしている兄姉がいる場合、第2子以降の保育料を0円とします。
- ひとり親世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)の子どもについては、次表のとおりとします。ただし、生計を同一にしている兄姉がいる場合、第2子以降の保育料を0円とします。
- 3歳未満児は保育料に給食費が含まれます。
| 階層区分 |
負担額(月額) 3歳未満 標準時間 |
負担額(月額) 3歳未満 短時間 |
|---|---|---|
|
A 生活保護 |
0円 | 0円 |
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B 町民税非課税 |
0円 | 0円 |
|
C 町民税均等割のみ |
0円 | 0円 |
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D1から10 町民税所得割課税 |
8,000円 | 8,000円 |
広田保育所
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階層区分 |
負担額(月額) 3歳未満児 標準時間 |
負担額(月額) 3歳未満児 短時間 |
|---|---|---|
|
A 生活保護 |
0円 |
0円 |
|
B 町民税非課税 |
0円 |
0円 |
|
C 町民税均等割のみ |
5,300円 |
5,000円 |
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D1 町民税所得割 48,600円未満 |
7,700円 |
7,400円 |
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D2 町民税所得割 145,000円未満 |
11,700円 |
11,400円 |
|
D3 町民税所得割 145,000円以上 |
15,600円 |
15,300円 |
- 標準時間…父母ともに月120時間以上勤務等している場合
短時間…標準時間以外 - 生計を同一にしている兄姉がいる場合、第2子以降の保育料を0円とします。
- ひとり親世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)の子どもについては、次表のとおりとします。ただし、生計を同一にしている兄姉がいる場合、第2子以降の保育料を0円とします。
- 3歳未満児は給食を実施しません。
| 階層区分 |
負担額(月額) 3歳未満 標準時間 |
負担額(月額) 3歳未満 短時間 |
|---|---|---|
|
A 生活保護 |
0円 | 0円 |
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B 町民税非課税 |
0円 | 0円 |
|
C 町民税均等割のみ |
0円 | 0円 |
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D1から3 町民税所得割 |
2,700円 | 2,700円 |
利用者負担額(保育料)の徴収
徴収方法は利用する施設によって異なります。
- 町内公立施設、私立保育所
砥部町が原則として口座振替により徴収します。 - その他の施設
施設が徴収します。
給食費(副食費免除)
町内の施設では給食を実施しています。(広田保育所の3歳未満児を除く)
3歳未満児(2号認定児の場合は4月1日時点)の給食費は保育料に含まれます。
給食費
給食を提供するにあたって必要となる実費(食材料費)により給食費を決定し徴収します。給食費は利用する施設によって異なります。
副食費免除
給食費は主食費(ごはんやパンなど)と副食費(おかず)で構成されており、次のいずれかに該当する場合には、副食費を免除します。
- 1号認定児(教育認定)であって、町民税所得割課税額が77,100円以下の世帯
- 2号認定児(保育認定)であって、町民税所得割課税額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,100円以下)の世帯
- 小学3年生までの兄姉から数えて3人目(ひとり親世帯等は2人目)以降の児童
(注意)ひとり親世帯等とはひとり親世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)のことです。
給食費の徴収
給食費(主食費および副食費)の徴収方法は施設によって異なります。
- 町内公立施設(広田保育所を除く)
コドモンにより口座振替にて徴収します。 - その他の施設
施設が徴収します。
利用者負担額(保育料)および給食費(副食費免除)の変更
利用者負担額(保育料)および給食費(副食費免除)の変更は、届け出のあった翌月からの変更となります。過去に遡っての変更はできませんのでご注意ください。
また、未申告等により課税状況を確認できない場合には、最高階層で保育料を決定します。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育幼稚園係
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館1階
電話番号:089-962-6171
ファクス:089-962-4897







更新日:2026年08月12日