入札・契約制度の改正点
入札、契約制度の特例措置(令和7年度も継続運用)
入札不調対策として実施している入札・契約制度の特例的緩和措置について、令和7年度も継続することとしました。
砥部町入札・契約制度特例措置の内容 (PDFファイル: 121.5KB)
主任技術者の兼任要件の緩和(建設業法施行令第27条第2項の取扱)
建設業法により専任を要する4,500万円(建築9,000万円)以上工事において、工事現場の相互の間隔が10キロメートル以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する2件の工事については兼任を認めます。なお、工事の難易度などにより認めないことがあります。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
現場代理人に係る緩和
兼任要件の緩和
本町工事以外の工事との兼任は、該当する発注機関の承諾が必要です。
兼任要件の緩和については、下記のとおりです。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
- 設計金額が4,500万円未満(建築9,000万円未満)の工事で、以下の要件を全て満たす場合は3件(町以外の工事と兼任する場合は2件)まで兼任を認めます。
【要件】工事現場間の相互の距離が、30分以内または全ての工事の施工箇所が同一建設部・土木事務所管内 - 4,500万円以上の工事に係る主任技術者の兼任が認められた工事は、2件まで兼任を認めます。
現場代理人変更時の雇用要件の緩和
変更日の前日以前に直接的雇用関係があることとします。
入札者数の取扱いの緩和
郵便入札および電子入札で実施する工事および工事に係る調査、測量および設計業務の場合に限り、1者入札となった場合も有効とします。
ただし、会場入札においては、一般競争入札および指名競争入札ともに入札を中止します。
相指名業者への下請制限の緩和
受注者からの申請により、同一入札参加者(相指名業者)への下請を原則承認します。(下請については、原則通知となっていますが、相指名業者への場合は承認とします。)なお、いわゆる丸投げに該当する場合は承認しません。
前金払に係る前払額決定申請手続きの廃止
事務の簡素化、迅速化を図るため、令和5年4月1日以降、砥部町発注工事および工事に係る業務委託について、前金払に係る前払額決定申請手続きを廃止します。
工事請負代金一部前払額決定申請書(契約保証・前払保証兼用)(様式第8号(第50条関係))を廃止します
- (注意)前金払の支払条件は、入札公告、入札条件等をご確認ください。
- (注意)中間前金払い申請については変更ありません。
前金払いに係る前払額決定申請手続きの廃止について (PDFファイル: 203.1KB)
建設工事における最低制限価格・低入札調査基準価格に関する制度改正
最低制限価格の改正
令和4年6月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事に適用します。
詳しくは砥部町契約規則(砥部町例規集)をご覧ください。
算定方法
予定価格(消費税および地方消費税を除く(以下「税抜き」という))の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計
計算式
最低制限価格(税抜き)=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68)
ただし、上記の計算より得た額が予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。
低入札価格調査基準価格の改正
令和4年6月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事に適用します。
詳しくは砥部町低入札価格調査要領をご覧ください。
砥部町低入札価格調査要領 (PDFファイル: 159.1KB)
算出方法
予定価格(税抜き)の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計
計算式
最低制限価格(税抜き)=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68)
ただし、上記の計算より得た額が予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。
更新日:2025年04月01日