使用料・手数料の見直し

更新日:2026年08月12日

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地方公共団体が提供する公共サービスには多くの経費が必要となっており、それらは税金で賄われています。
しかし、公共施設の利用や証明書の発行など、特定のサービスにおいては、利益を受ける人(受益者)と受けない人の不公平が生じないよう、受益者に相応の使用料や手数料を負担いただくことが基本的な考えとなっています。
砥部町においては、約5年に1度、使用料・手数料の見直しを行ってきましたが令和元年以降、見直しが行われておらず、近年の労務単価の上昇や物価の高騰による維持管理経費の増加を適切に手数料・使用料の算定に反映できていない状態となっています。
こうした実態を踏まえ、この度、受益者に適正にご負担いただくため、使用料・手数料を改定することとなりましたので、お知らせいたします。

基本的な考え方・見直し対象など

原則として、運営・維持管理費など、サービスの提供に係る原価を算出し、それらを基にして使用料・手数料を算出します。
ただし、最終的な決定に際しては激変緩和措置を設けるなど、さまざまな点を考慮して決定します。
見直しに対する方針や見直し対象の一覧は以下の資料をご確認ください。

(注意)一覧表に掲載している項目は、今回改定した手数料・使用料を掲載したものです。不明な点がある場合は、必ず利用前に各担当課にご確認ください。

(注意)統一的な基準による見直しが困難であることから見直し対象から除外している項目などについても、物価高騰等の現状を鑑み、別途見直しを図る場合があります。

今後の料金適用

新料金の適用は、令和8年10月1日から適応されます。
なお、以下の場合は、新料金が適用されますのでご注意ください。

  • 令和8年10月1日以降の施設利用予約を令和8年9月30日以前に申請した場合。

また、郵便請求および電子申請にて証明書等の交付請求があった場合は、以下のとおり取り扱いますのでご注意ください。

  • 郵便請求につきましては、10月1日以降に到着したものでも、封筒の消印が「9月30日以前」であれば「旧料金」として取り扱います。
  • 電子申請につきましては、「申請(送信)を完了した日時」を基準として取り扱います。
    【例】
    9月30日23時59分までに申請(送信)を完了した場合は旧料金
    10月1日0時00分以降に申請(送信)を完了した場合は新料金

利用される皆様におかれましては、負担の増も考えられますが、町民の皆様に公平な負担をお願いするためのものでありますので、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画政策係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-909-4670
ファクス:089-962-4277

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