育児・介護休業法

更新日:2025年01月10日

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育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)には、育児や介護のために退職せざるを得ないという状況を改善するために、さまざまな制度が規定されています。

令和6年5月の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などが行われました。令和7年4月1日から段階的に施行されます。

改正の概要

令和7年4月1日施行

全企業

  • 子の看護休暇の対象を小学校3年生修了までに延長。取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式を追加。
  • 所定外労働時間の制限(残業・深夜業免除)の対象を、小学校就学前の子を養育する労働者へ拡大。
  • 短時間勤務制度(3歳未満の子を養育する労働者が利用できる制度)の利用が困難な業務の場合、代替措置にテレワークを追加。
  • 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることを事業主に努力義務化。
  • 介護離職防止のための雇用環境整備個別の周知・意向確認等を事業主に義務化。
  • 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにすることを事業主に努力義務化。

従業員300人超の企業

  • 育児休業取得状況の公表義務の適用範囲(企業)を従業員数300人超の企業に拡大。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」

令和7年10月1日施行

全企業

  • 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(始業時刻等の変更、テレワーク等)と、その措置の対象となる労働者への個別周知・意向確認を事業主に義務化。
  • 妊娠・出産の申出時と子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化。

【参考:久喜市ホームページ、厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」】

詳しくは愛媛労働局ホームページをご覧ください。

職業生活と家庭生活の両立できる“職場環境づくり”のために、取り組みを行う事業主の皆様向けの支援をご案内します。

両立支援等助成金(対象:中小企業事業主のみ)

両立支援等助成金とは、働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主を支援する制度です。仕事と育児・介護等の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図ります。

以下の場合、中小企業事業主に支給します。

1 出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制の整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた場合。

2 介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた場合。

3 育児休業等支援コース

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた場合。

4 育休中等業務代替支援コース

育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した場合。

5 柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した場合。

6 不妊治療両立支援コース

不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した場合。

【参考:厚生労働省リーフレット「2024(令和6)年度両立支援等助成金のご案内」】

詳しくは愛媛労働局のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画政策係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-909-4670
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