一定面積以上の土地取引には届出が必要です
国土利用計画法に基づき、次の一定面積以上の土地売買などの契約をした場合、買主など権利取得者は、契約締結後2週間以内に建設課 管理係へ届出書を提出してください。
- 市街化区域内では、2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域内では、5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外では、10,000平方メートル以上
申請書様式については下記ホームページからダウンロードしていただくか、建設課窓口でお渡しします。
国土利用計画法に基づき、次の一定面積以上の土地売買などの契約をした場合、買主など権利取得者は、契約締結後2週間以内に建設課 管理係へ届出書を提出してください。
申請書様式については下記ホームページからダウンロードしていただくか、建設課窓口でお渡しします。
更新日:2024年04月01日