航空法による建築物の高さ制限について
松山航空事務所からお知らせ
松山空港周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定の空域を障害物が無い状態にしておく必要がり、法律で高さ制限が設定されています。制限区域については、松山空港高さ制限システムから確認をお願いします。
物件等の中には、建築物のほか、クレーン等の設置、無線やテレビアンテナの設置、樹木、アドバルーンの浮揚等があり、ドローンや打ち上げ花火なども対象となります。物件によっては届け出が必要な場合がありますので、詳しくは下記の大阪航空局松山空港事務所までお問い合わせください。
国土交通省大阪航空局松山空港事務所
電話番号:089-972-0319
ファックス:089-973-1056
更新日:2024年06月05日