砥部町景観計画

更新日:2024年04月01日

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砥部町では、良好な景観の形成を推進していくため、平成18年10月に景観法に基づく「景観行政団体」となり、町民・事業者・行政の協働によるまちづくりを進めています。

このたび、町民アンケートや景観計画検討委員会で町民の皆さまのご意見を頂きながら、景観づくりに関する総合的な計画として、令和2年9月8日に「砥部町景観計画」を策定しました。

今後はこの計画を広く公表し、良好な景観の形成を町民の皆さまと協働により進めていきたいと考えておりますので、ご協力をお願いします。

届出制度

砥部町の魅力ある景観を守り、育て、継承するため砥部町景観条例が令和3年4月1日から施行されます。

令和3年4月1日以降に一定規模以上の建築物、工作物の新築、増築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更、開発行為につきましては届出の対象となります。

行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

事前協議を受け付けておりますので、届出対象行為の計画が生じた場合は、できるだけ早くご相談ください。

届出の対象行為

対象の範囲は、景観計画区域内(砥部町全域)となります。

届出の対象行為一覧
区分 届出の対象となる行為の種類 対象となる規模等

建築物

(景観法第16条第1項第1号)

  • 新築、増築、改築、移転
    (参考図1)
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更

高さ15メートルまたは建築面積1,000平方メートルを超えるもの

  • (増築)
    従前建築物全体が上記規模を超えるもので、増築部分が10平方メートルを超えるものまたは増築の結果上記規模を超えるもの
  • (改築、修繕、模様替え、色彩の変更)
    従前建築物全体が上記規模を超えるもので、当該行為に係る見付面積が過半を超えるもの(建築基準法施行令第46条第4項に規定する見付面積)

工作物

(景観法第16条第1項第2号)

  • 新築、増築、改築、移転
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更

プラント等(参考図2)

高さ15メートルまたは築造面積500平方メートルを超えるもの

  • (増築)
    従前工作物全体が上記規模を超えるもので、増築部分が10平方メートルを超えるものまたは増築の結果上記規模を超えるもの
  • (改築、修繕、模様替え、色彩の変更)
    従前工作物全体が上記規模を超えるもので、当該行為に係る見付面積が過半を超えるもの

工作物

(景観法第16条第1項第2号)

  • 新築、増築、改築、移転
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更

鉄塔等(参考図3)

高さ15メートルを超えるもの

(増築)
従前工作物全体が上記規模を超えるものまたは増築の結果上記規模を超えるもの

開発行為

(景観法第16条第1項第3号)

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

開発面積3,000平方メートル以上

(注意)市街化区域、都市計画区域に関わらず
  • (注意)プラント等は、製造施設、貯蔵施設、自動車車庫、遊技施設、処理場等を示す。
  • (注意)鉄塔等は、高圧線鉄塔、電波塔、煙突、柱等を示す。
  • (注意)広告塔については、愛媛県屋外広告物条例に準拠します。
届出の対象となる建築物と工作物の規格等について説明している参考図  詳細は以下

届出対象の参考図

手続きの流れ

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6010
ファックス:089-962-4277

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