道路上に張り出している樹木等について
適正な管理をお願いします
道路(車道や歩道)上に、私有地から樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。張り出した樹木等により、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり、道路利用者の通行の安全が害されることがあります。
これらが原因で車両や歩行者に事故等が発生した場合、樹木等の所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条)
私有地に生えている樹木等は、土地所有者に所有権があるため、原則、緊急の場合を除き町では剪定または伐採ができません。
所有者の方は、私有地の樹木等が道路上に張り出したり、倒木がないよう、剪定または伐採を行い、適正に管理していただきますよう、お願いします。(民法233条)また、道路沿線からの倒木等、危険な箇所を見つけた場合は、建設課までご連絡ください。
剪定または伐採をお願いする樹木等
- 道路に張り出している樹木等
- 降雨、降雪時に垂れ下がり、道路に張り出す可能性がある樹木等
- 強風や大雨、積雪などにより倒木の危険性のある樹木等
- 道路上に伸び、通行障害や安全施設等の見通しの妨げになっている雑草等
剪定または伐採をお願いする範囲(建築限界)
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとされており、これを建築限界といいます。
建築限界の範囲
剪定や伐採・撤去作業時の注意事項
- 通行する車両や歩行者の安全を確保してください。
- 高所での作業はケガや事故等の恐れがありますので、専門業者にご依頼ください。ご自身で作業される場合は、はしごや樹木からの転落等に十分お気をつけください。
- 電線や電話線が近くにある場所での作業は、大きな危険を伴いますので、事前に必ず電力会社や電話会社等へご連絡ください。
- なるべくご自身の敷地内での作業をお願いします。
緊急時の対応
強風や大雨、積雪などによる倒木や枝の張り出しなど、道路の安全な通行に著しい支障があるときは、やむを得ず緊急措置として、道路管理者において剪定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 公共土木係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6010
ファクス:089-962-4277







更新日:2025年11月14日