戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
支給対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)3は死亡当時の生計関係の有無等により、順番が入れ替わります
(注意)4は戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた人に限ります
必要書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(前回の請求が砥部町外の場合は、ご相談ください。)
- 令和7年4月1日以降に発行された請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのもの1点もしくは介護保険被保険者証、健康保険証等の顔写真がないもの2点)
(注意)1と2については砥部町介護福祉課で準備しています
(注意)ケースによってはその他書類が必要になる場合があります
本人が窓口に来ることができない場合は委任状が必要になります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
更新日:2025年05月30日