障がい者(児)に対する手当
特別児童扶養手当
精神または身体に重度の障がいのある20歳未満の人を家庭で養育している人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されない場合があります。
手当の額(月額)
- 1級(重度)58,450円
- 2級(中度)38,930円
(注意)上記の級は手帳などの級ではありません。
詳しくは介護福祉課までお問い合わせください。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されないことがあります。
手当の額(月額)
16,100円
特別障害者手当
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳以上の人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されないことがあります。
手当の額(月額)
29,590円
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 障がい福祉係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファクス:089-962-6820







更新日:2026年06月19日