身体障害者補助犬
身体障害者補助犬とは
身体障害者補助犬は、目や耳や手足に障がいのある人の生活をお手伝いするため特別な訓練を受けた犬のことです。
障がいのある人のパートナーであり、ペットではありません。きちんと訓練されているため、社会のマナーを守ることができます。補助犬のユーザーは、補助犬の体を清潔に保ち、予防接種や検診を受けさせるよう努めており、衛生的です。
身体障害者補助犬の種類
身体障害者補助犬(以下、補助犬)とは、盲導犬・聴導犬・介助犬の三種類の犬の総称です。
- 盲導犬:目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけています。
- 聴導犬:音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音・ファクス着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。「聴導犬」と書かれた表示を付けています。
- 介助犬:手や足に障がいのある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持って来たり、着脱衣の介助などを行います。「介助犬」と書かれた表示を付けています。
補助犬の受け入れ
補助犬の同伴については「身体障害者補助犬法」により、人が立ち入ることができるさまざまな場所で受け入れるよう義務付けられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。補助犬を受け入れる義務があるのは以下の場所です。
- 国や地方公共団体などが管理する公共施設
- 公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
- 飲食店、ホテル、商業施設、病院など不特定多数の人が利用する民間施設
- 国や地方公共団体、民間の事務所(職場)
ほじょ犬マークとは
こちらのマークを知っていますか?

このマークは、身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
施設やお店などの入り口に貼っていただくことで、お店のスタッフをはじめ、利用者への周知につながります。
厚生労働省のホームページにてダウンロードできるほか、ステッカーやリーフレットを砥部町介護福祉課、愛媛県障がい福祉課で配布しています。在庫があれば、すぐにお渡しすることができます。
また愛媛県障がい福祉課から郵送することも可能です。
郵送をご希望される施設やお店の人は、愛媛県障がい福祉課障がい支援係(電話番号:089-912-2424)までご連絡ください。
このマークを使用していただくにあたって、特に申請や報告等は必要ありません。
現在貼っていただいているステッカー等が劣化(色褪せや破れ等)した場合、新しい物をお渡しできます。
なお、ほじょ犬マークの使用時の留意点などが、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、合わせてご確認ください。
身体障害者補助犬給付事業
身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を給付する事業です。
愛媛県内で毎年度最大で1頭を給付しています。
対象者要件
補助犬の給付を受けることができる身体障がい者は、以下のすべての要件に該当する人です。
- 身体障害者手帳の交付を受けており、以下の1から3のいずれかに該当する人。
- 視覚障がい:身体障害者手帳の等級が1級またはこれに準ずる程度
(注意)「これに準ずる程度」とは2級で障害程度の重い人、進行性の病気等で今後1級となる見込みがある人等 - 聴覚障がい:身体障害者手帳の等級が2級またはこれに準ずる程度
(注意)「これに準ずる程度」とは3級で障害程度の重い人、進行性の病気等で今後2級となる見込みがある人等 - 肢体不自由:身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級またはこれらに準ずる程度
(注意)「これに準ずる程度」とは3級で障害程度の重い人、進行性の病気等で今後2級以上となる見込みがある人等
- 視覚障がい:身体障害者手帳の等級が1級またはこれに準ずる程度
- 県内に過去1年以上居住し、かつ、今後も相当期間にわたって居住する見込みがあること。
- 満18歳以上であること。
- 現に就労し、または就労が見込まれる等、社会活動への参加が確かであること。
- 現に障害者支援施設及びこれに類する施設に入所していないこと。
- 家庭環境及び住宅環境が犬の飼育に適さないものでないこと。
- 以下に掲げる建物に居住する人にあっては、当該建物の区分に応じ、それぞれ次に定める者から補助犬を飼育することについて承認を得ていること。
- (ア)借家その他の自己の所有に属さない建物:当該建物の所有者及び管理者
- (イ)自己の区分所有に係る建物 :当該建物の管理者
- 合同訓練を受け、補助犬を適切に利用することができると認められること。
申請窓口
砥部町介護福祉課
申請書類
補助犬給付申請書に、誓約書、補助犬飼育承認書(上記対象者要件の建物区分アまたはイに該当する場合のみ)、住民票抄本、就労証明書またはこれに代わるものを添えて申請してください。
申請期間
毎年度4月頃~5月中旬頃まで
(注意)状況によって変更される可能性があります。
身体障害者補助犬給付事業に関する注意
- 当事業で給付できる頭数には限りがありますので、申請があっても当事業での給付候補者とならない可能性があります。
- 給付候補者となった後は、愛媛県が指定する訓練事業者で所定の訓練(パートナーとなる犬との共同での訓練等)を受けていただきます。希望に沿えない場合もありますのでご承知おきください。
- 訓練事業者は、厚生労働省ホームページに掲載している事業者の中から愛媛県が指定します。
厚生労働省ホームページ身体障害者補助犬訓練事業者掲載ページ - 給付候補者となった後、所定の訓練を受けるための交通費等や、補助犬の給付を受けた後の飼育に要する費用は原則自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 障がい福祉係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファクス:089-962-6820







更新日:2026年06月01日