地域密着型サービス事業所の運営推進会議を活用した評価の実施について
概要
小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護(注意1)は、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを運営推進会議に報告した上で公表する必要があります。
(注意1)認知症対応型共同生活介護事業所については、従来の外部評価実施機関による評価との選択制になっています。
評価の実施方法については、以下の厚生労働省の通知を参照してください。
平成27年3月27日厚生労働省通知(PDFファイル:2.1MB)
運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第1号)(PDFファイル:103.8KB)
様式
小規模多機能型居宅介護
(別紙2-1)スタッフ個別評価 (Excelファイル: 148.5KB)
(別紙2-2)事業所自己評価 (Excelファイル: 161.5KB)
(別紙2-3)外部評価地域かかわりシート (Excelファイル: 177.0KB)
(別紙2-4)サービス評価総括表 (Excelファイル: 39.5KB)
認知症対応型共同生活介護
(別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議ツール (Excelファイル: 24.6KB)
評価の公表
1.運営推進会議または外部評価実施機関を利用した評価結果は、利用者及びその家族に送付するとともに、事業所の見やすい場所に掲示するほか、ホームページに掲載するなどの方法により公表しなければなりません。
2.評価終了後は、必要な書類を添えて評価結果を砥部町介護福祉課介護保険係に報告してください。
運営推進会議で評価を行う場合の留意点
1.おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する会とすること。
2.運営推進会議で外部評価を行う際は、事業所単独で運営推進会議を行うこと。複数の事業所が合同で運営推進会議を行う際は、外部評価を行うことができません。
3.評価を実施する運営推進会議については、町職員または地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要になること。書面での開催は不可とし、やむを得ない事業により、運営推進会議への出席が困難であっても、事前に資料を送付し得た意見を運営推進会議に報告するなどにより、一定の関与を確保すること。
4.運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。
更新日:2025年09月05日