介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費に係る過誤申立の手続き
介護サービス提供事業者は、審査決定済の介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあることが判明した場合、砥部町に対して過誤申し立てを依頼し、給付実績の取り下げを行う必要があります。過誤申立をする場合は、過誤依頼書に必要事項を記入の上、提出してください。
過誤には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類あり、両者の相違点などは以下のとおりです。
通常過誤と同月過誤の相違点
通常過誤
請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。再請求が必要な場合は、翌月以降に国保連合会に対して請求します。
(審査決定済額を全額返還し、翌月以降の再請求で正しい金額を受け取る)
申立書の提出期限
毎月15日締め切り
提出期限が閉庁日の場合は、その直前の開庁日
再請求の時期
過誤申立書提出月の翌々月
同月過誤
請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。
(審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取り)
申立書の提出期限
毎月末日締め切り
提出期限が閉庁日の場合は、その直前の開庁日
再請求の時期
過誤申立書提出月の翌月
提出書類
介護給付費過誤依頼書
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤依頼書
注意事項
- 過誤依頼の受付は国保連合会の審査実績を確認できる請求月の翌月10日以降となります。
- 国保連合会で審査中、返戻または保留の場合は、過誤依頼は行えません。
- 同月過誤の場合、過誤申立を行う月に必ず再請求を行ってください。再請求を行わなかった場合、通常過誤となります。
- 過誤により、被保険者が受領済みの高額介護サービス費などの返金が生じる場合があります。精算手続きにご協力くださいますようお願いします。
ダウンロード
介護給付費過誤依頼書 (Excelファイル: 39.0KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤依頼書 (PDFファイル: 96.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820
更新日:2024年04月01日