福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払制度

更新日:2026年04月10日

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介護保険を利用した福祉用具購入費・住宅改修費の支給について、令和8年4月1日から「受領委任払制度」を開始します。

受領委任払制度とは

介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費は、利用者が総費用の全額を支払い、後日9割から7割の給付を受ける「償還払」が原則となっています。

「受領委任払」は、利用者の一時的な負担を軽減する支払方法で、利用者は総費用の1割から3割を支払うことで福祉用具購入及び住宅改修を行うことができます。なお、残りの費用(9割から7割)については、砥部町が受領委任払取扱事業所に直接支払います。

受領委任払が利用できる人

次の要件すべてに該当する人です。

  • 介護保険料滞納による支払方法の変更や保険給付の差止め、給付額減額等を受けていない。
  • 受領委任払について、事業所の同意を得ている。

受領委任払取扱事業所

受領委任払の取り扱いができる事業所は、砥部町へ届出した事業所のみとなりますので、事前に町や事業所へお問い合わせください。

令和8年4月3日現在の取り扱い事業所は一覧のとおりです。

受領委任払の取り扱いを希望する事業所が提出する書類

次の書類を介護福祉課窓口まで提出してください。

届出に必要な書類は、福祉用具購入費、住宅改修費共通です。

届出事項の変更等

支給までの手続きの流れ

福祉用具購入費

1.購入商品の検討

被保険者とケアマネージャー、事業所との間で、購入商品について検討してください。

2.支給申請

福祉用具購入後、次の申請書に必要書類を添付し、介護福祉課窓口まで提出してください。

3.福祉用具購入費の支給

毎月15日までに申請があったものについては、同月末に支給します。16日以降に申請があったものについては翌月末に支給します。

なお、町から被保険者へ福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書を送付します。

住宅改修費

1.工事内容の検討

被保険者とケアマネージャー、事業所との間で、工事個所や内容について検討してください。

2.事前申請

住宅改修を行う前に、次の書類を介護福祉課窓口まで提出してください。

3.事前申請の承認および工事着工

事前申請の審査結果は、3開庁日以内に担当のケアマネージャーまたは事業所へご連絡します。着工許可を受けた後、住宅改修を行ってください。着工許可前に住宅改修を行った場合、保険給付ができないことがありますのでご注意ください。

4.事後申請

住宅改修工事完了後、次の申請書に必要書類を添付して申請してください。

5.住宅改修費の支給

毎月15日までに申請があったものについては、同月末に支給します。16日以降に申請があったものについては翌月末に支給します。

なお、町から被保険者へ住宅改修費支給(不支給)決定通知書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファクス:089-962-6820

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