難聴高齢者補聴器購入費補助金
目的
町では、高齢者の円滑なコミュニケーションを図り、積極的な社会参加を促進することにより介護予防及び認知症予防に資するため、軽度または中等度の難聴がある高齢者に対し、補聴器購入にかかる費用の一部を助成します。
補助対象者(以下の1から5の要件をすべて満たす方)
- 町内に住所を有し在宅で生活する満65歳以上の方
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
- 医師により補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けた方
- 他の法令等による補聴器購入の助成等を受けていない方
- 介護保険料を滞納していない方
- 過去に本事業による助成を受けていない方
補助内容
購入費の1/2(25,000円を上限)を助成。1人1回限り助成。
(注意)
- 町から指定を受けた補聴器販売事業者から補聴器を購入すること
- 助成対象は、補聴器本体とイヤモールドの購入費(集音器は対象外)
- 片耳、両耳問わず上限は25,000円
- 故障、修理、メンテナンスなどは対象外
- 受診・検査費用や文書料、送料等は自己負担
- 申請前に購入されたものは助成対象外
申請手続き
申請書の入手
町役場窓口(介護福祉課窓口)にて、申請書と医師意見書用紙(町指定の様式)をお渡しします。
病院(耳鼻咽喉科)の受診
病院(耳鼻科)の受診医師意見書用紙を持参し耳鼻科を受診してください。医師に補聴器の使用が必要と認められたときは、医師意見書を作成してもらってください。なお、意見書は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に作成を依頼してください。(指定医師については介護福祉課で確認してください。)
(注意)受診料・検査料・文書料等は自己負担です。
補聴器購入費の見積書取得
補聴器販売事業者に意見書を提示し、補聴器の見積書を作成してもらってください。
申請・決定
- 申請書と医師意見書と補聴器の見積書を介護福祉課に提出してください。
(注意)医師意見書の作成日から3か月以内を目途に提出してください。 - 町から補助金交付決定通知書と請求書用紙(町指定の様式)が届きます。
(注意)交付決定通知書が届くまでは補聴器を購入しないでください。
補聴器の購入
補聴器を購入し、販売事業者からその領収書をもらってください。
(注意)宛名は申請者本人に限ります。
補助金の請求
請求書に領収書と補聴器の型番がわかる書類を添付し、介護福祉課に提出してください。
補助金の交付
申請者本人名義の指定口座に助成金を振り込みます。
申請様式
令和6年度砥部町難聴高齢者補聴器購入費補助金交付申請書 (Wordファイル: 25.1KB)
更新日:2024年04月01日