成年後見制度
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない人(本人)について、本人の権利や財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。この成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分となった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」、「保佐」、「後見」の3つの制度が用意されています。
区分 | 補助 | 保佐 | 後見 |
---|---|---|---|
対象となる人 | 判断能力が不十分な人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の人 |
成年後見人等が同意または取り消すことができる行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 借金、相続の承認など民法第13条第1項に記載する行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | 原則として全ての法律行為 |
成年後見人等が代理することができる行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 原則として全ての法律行為 |
申立てができる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長(身寄りがない人など) | 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長(身寄りがない人など) | 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長(身寄りがない人など) |
成年後見制度の申立て先
成年後見制度を利用するには、住所地を管轄している家庭裁判所に後見開始等を申し立てる必要があります。
管轄する家庭裁判所
松山家庭裁判所
住所
愛媛県松山市南堀端町2-1
電話番号
089-942-0076
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見制度は、公証人が作成する公正証書によって結ぶものとされていますので、公証人役場にお問い合わせください。
公証人役場
松山公証人合同役場
住所
愛媛県松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階
電話番号
089-941-3871
社会福祉士による成年後見に関する相談
砥部町では、成年後見制度に関する相談を随時実施しています。
外出等で不在の場合がありますので、相談に来られる前に事前にご連絡ください。
相談担当
介護福祉課地域包括支援センター係
電話番号
089-962-6118
更新日:2024年04月01日