物価高騰等に係る水道基本料金の免除

更新日:2025年10月10日

ページID : 4951

物価高騰の影響により経済負担が増えている状況を踏まえ、住民生活および事業者を支援するため「基本料金の免除」を実施します。
(注意)請求は従来どおり水道料金と下水道料金を併せて行います。下水道料金は免除の対象外です。
また、検針時に発行する「上下水道使用水量のお知らせ」の金額は、基本料金を含んだ金額となっており実際の請求額とは異なります。

免除の内容

水道料金のうち、「基本料金」(消費税含む)を免除します。詳細は以下のとおりです。

免除対象

砥部町と水道使用の契約を結んでいる人
(上下水道課に水道料金をお支払いされている人)

免除実施期間

令和7年10月(8月および9月に使用し、9月に検針したもの)から令和8年3月(1月および2月に使用し、2月に検針したもの)の請求分の水道使用料(6か月)

〈参考表〉
請求月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
検針月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
使用期間 8月、9月 9月、10月 10月、11月 11月、12月 12月、1月 1月、2月

 

計算式

免除前:(基本料金+従量料金)+税
免除後:(従量料金)+税
なお、消費税の関係で1円の差が生じることがあります。
基本料金内の使用水量(2か月で20立方メートルまで)の人は、請求はありません。

免除手続き

申請は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7001
ファクス:089-962-6499

メールフォームによるお問い合わせ