物価高騰等に係る水道基本料金の免除
物価高騰の影響により経済負担が増えている状況を踏まえ、住民生活および事業者を支援するため「基本料金の免除」を実施します。
(注意)請求は従来どおり水道料金と下水道料金を併せて行います。下水道料金は免除の対象外です。
また、検針時に発行する「上下水道使用水量のお知らせ」の金額は、基本料金を含んだ金額となっており実際の請求額とは異なります。
免除の内容
水道料金のうち、「基本料金」(消費税含む)を免除します。詳細は以下のとおりです。
免除対象
砥部町と水道使用の契約を結んでいる人
(上下水道課に水道料金をお支払いされている人)
免除実施期間
令和7年10月(8月および9月に使用し、9月に検針したもの)から令和8年3月(1月および2月に使用し、2月に検針したもの)の請求分の水道使用料(6か月)
| 請求月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 検針月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 使用期間 | 8月、9月 | 9月、10月 | 10月、11月 | 11月、12月 | 12月、1月 | 1月、2月 |
計算式
免除前:(基本料金+従量料金)+税
免除後:(従量料金)+税
なお、消費税の関係で1円の差が生じることがあります。
基本料金内の使用水量(2か月で20立方メートルまで)の人は、請求はありません。
免除手続き
申請は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7001
ファクス:089-962-6499







更新日:2025年10月10日