浄化槽の使用方法と維持管理

更新日:2024年04月01日

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浄化槽は、し尿と台所や風呂などの排水を処理し、処理水を公共用水域に放流するための設備または施設です。
また、みなし浄化槽は、し尿のみを処理する浄化槽です。
浄化槽の設置者または使用者は、浄化槽管理者です。自らの責任で適正な維持管理を実施し、水路や河川の水質汚濁を防止しましょう。

浄化槽の使用

浄化槽は、微生物の働きを利用し汚水を処理していますので、正しく使用しなければ十分に機能が発揮されません。次の事項を参考に使用してください。

  • 保守点検を適正に行ってください。
  • 清掃を適正に行ってください。
  • 機能障害となる油類や生ごみ、生理用品などは流さないでください。
    また、トイレではトイレットペーパー以外の紙は、使用しないでください。
    (注意)悪影響を与える物を流すと、清掃の時期が早くなったり排水設備が詰まる原因となります。
  • 塩酸や劇薬の洗浄剤などは使用しないでください。
    市販のトイレ用洗剤などで、裏面に「通常の使用では浄化槽に影響はない」との表示があれば問題ありませんが、多量に使用すると槽内の微生物の働きを弱め、機能低下を引き起こすことがあります。
  • 機器類(送風機や放流ポンプなど)の電源は切らないでください。
    送風機(ブロワー)は、槽内の微生物の活動に必要な空気を送っており、電源を切ると機能が停止するため、水質が悪化し悪臭が発生します。
    また、放流ポンプは処理水の排出に用いられ、電源を切ると槽内満水や配管の詰まりの原因になります。

保守点検

浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を業者に委託するなど適正に定期点検を実施し、その記録を3年間保存しなければなりません。
なお、保守点検の回数は、浄化槽の種類(処理方式・人槽など)によって異なりますが、一般家庭の浄化槽は通常年4回または年6回の定期点検が必要です。
また、保守点検の休止や再開時には点検業者にご相談ください。

清掃

浄化槽管理者は、浄化槽の清掃をくみ取り業者(許可業者)に依頼して年1回(浄化槽の種類によってはおおむね6か月に1回)以上実施し、その記録を3年間保存しなければなりません。
清掃は、汚泥などのくみ取りだけでなく、汚泥をくみ取った後に装置を洗浄したり、くみ取らなければ発見できない内部の異常(変形や破損など)の確認を行っていることから、使用人数に関係なく、少なくとも年1回以上の清掃が必要とされています。
また、浄化槽に流入する排水の量や質によっては、汚泥やスカムの生成速度が速くなることがあり、清掃の回数が増加することもあります。
なお、機能保全や破損防止のため、清掃後は必ず水張りを実施してから使用してください。

(注意)浄化槽の清掃は、次のくみ取り業者(許可業者)に依頼してください。

浄化槽清掃業者

砥部地域

(株式会社)カトウ

  • 住所:松山市桑原3丁目15番11号
  • 電話番号:089-933-7900

広田地域

大山衛生社

  • 住所:伊予市中山町佐礼谷2-201-2
  • 電話番号:089-984-1699

法定検査

浄化槽管理者は、県の指定検査機関が実施している法定検査(水質などに関する検査)を受けなければなりません。

浄化槽法第7条検査

浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、使用開始後3か月を経過した日から、5か月間に1回だけ行う検査です。

浄化槽法第11条検査

浄化槽の保守点検や清掃が適正に実施され、正常に機能しているかどうかを確認するため、毎年1回定期的に行う検査です。

指定検査機関

法定検査の実施や料金などについては、次の指定検査機関にお問い合わせください。

(公益社団法人)愛媛県浄化槽協会

  • 住所:松山市辻町2番31
  • 電話番号:089-925-2661

浄化槽や機器類などの修理

浄化槽管理者の責務として保守点検・清掃・法定検査などで、浄化槽や機器類などの修理が必要と指摘された場合は、保守点検業者または専門業者にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6363
ファックス:089-962-6499

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