下水道の受益者負担金
下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境が生まれます。こうした恩恵を受ける人たちに、下水道の建設費の一部を負担していただき、受益と負担の公平を保ちながら、より一層の整備促進を図ろうとするのが「受益者負担金」制度です。
下水道が使える区域になると、受益者負担金を納めていただきます。
負担金を納めていただく人
「公共ます」を設置した建築物または土地の所有者、もしくは所有者の同意を得た使用者
負担金の納付を猶予される人
- 災害や盗難などによって被害を受けたとき
- 生活扶助者
(注意)受益者負担金徴収猶予申請が必要です。
負担金の額
浄化槽人槽 | 負担金の額 |
---|---|
10人槽以下 | 公共ます1個につき180,000円 |
11人槽以上 |
180,000円に10人槽を超える1人槽ごとに3,500円を加算 (例)16人槽の場合 |
負担金の納付方法
「一括納付」か「分割納付」のどちらかを選択できます。
- 一括納付を選択した場合は全額を一度に納めていただきます。
- 分割納付を選択した場合は5年分割の60回に分けて納めていただきます。
例
負担金180,000円の場合、毎月3,000円
負担金の割引制度
次の場合、負担金の割引きがあります。
内容 | 割引額 |
---|---|
(1)町が行う公共ます設置照会時に、公共ますの設置を申請した場合 | 20,000円 |
(2)供用開始(下水道が使用できるようになる日)後6か月以内に、排水設備の設置が完了した場合 | 20,000円 |
(3)負担金の一括納付を選択した場合 | 負担金の1割 |
受益者負担金算定額が180,000円の人で、全ての割引項目に該当する場合
180,000円-((1)20,000円+(2)20,000円+(3)18,000円)=122,000円
更新日:2024年04月01日