主な監査と結果

更新日:2025年02月06日

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主な監査には、次のようなものがあります。

定期監査

財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が、合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼として実施するもので、全課等の事務事業を対象に、例月現金出納検査の結果を踏まえ、一体的に行います。(地方自治法第199条第4項)

随時監査

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。(地方自治法第199条第5項)

例月現金出納検査

会計管理者の保管する現金の残高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。(地方自治法第235条の2第1項)
なお、必要に応じ、関連する事務事業の監査を併せて行う場合があります。

決算審査

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

審査の結果

令和5年度決算

令和4年度決算

令和3年度決算

基金運用審査

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等審査

健全化判断比率および資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同第22条第1項)

審査の結果

その他

入札監視定例会の結果

令和6年度

令和5年度

令和4年度

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