(受付終了)令和6年度浄化槽設置整備事業補助金制度

更新日:2024年04月01日

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令和6年度は、申請受付期間が終わりましたので受付を終了しました。

町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、既存建築物において単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に転換を行う人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象となる浄化槽

全国浄化槽推進市町村協議会の登録を受けた10人槽以下の合併処理浄化槽

補助対象者

  • 自ら居住するために設置する人(法人は不可)
  • 町税などを滞納していない人

補助対象区域および補助金額

補助対象区域

  1. 公共下水道全体計画区域および集合処理施設の整備区域(農業集落排水事業、大規模団地の集合処理施設等)を除く区域
  2. 公共下水道全体計画区域内の都市計画区域外
  3. 補助対象区域外においても、地形、構造物などにより公共下水道および農業集落排水施設への接続が困難な区域

補助金額

補助金額は浄化槽の設置費用に相当する額とし、表に定める額を限度とします。

補助金額
人槽 基本額 配管工事費加算 既設槽撤去費加算
5人槽 332,000円 300,000円
  • くみ取り槽 90,000円
  • 単独処理浄化槽 120,000円
7人槽 414,000円 300,000円
  • くみ取り槽 90,000円
  • 単独処理浄化槽 120,000円
10人槽 548,000円 300,000円
  • くみ取り槽 90,000円
  • 単独処理浄化槽 120,000円
  1. 「転換」とは、既存建築物において、単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に設置替えするものをいいます。ただし、単独処理浄化槽からの転換の場合、建築物の増改築等により処理対象人員が増加する場合は「新築」扱いになります。
  2. くみ取り槽からの転換の場合、使用を廃止したくみ取り槽は撤去しなければ補助の対象にはなりません。
  3. 「転換」に該当しないものは、全て「新築」扱いになります。

補助金の交付

補助対象区域において、補助対象となる浄化槽を住宅として使用する建物(店舗などとの併用住宅を含む)に設置し、居住しようとする人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

  • 補助対象工事は補助金交付決定後に着工してください。
  • 申請年度の3月末までに実績報告書を提出してください。期限内に実績報告の提出がない場合は、交付決定を取り消します。

申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年1月31日まで

申請時などに必要な書類

交付申請

  1. 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写しまたは建築届出書の写し
  3. 設置場所の位置図
  4. 住宅を借りている人は、賃貸人の承諾書
  5. 浄化槽構造図
  6. 工事見積書の写し
  7. 工事請負契約書の写し
  8. 施工計画平面図
  9. 工事監督者届(別記様式1)
  10. 浄化槽維持管理誓約書(別記様式2)
  11. 委任状(別記様式3)
  12. 納付状況調査に係る同意書(別記様式4)
  13. 登録浄化槽管理票(C票の写し)
  14. 浄化槽法定検査依頼書(浄化槽法第11条関係)の写し
  15. 保証登録書(市町村用)
  16. その他町長が必要と認める書類

実績報告

  1. 実績報告書(様式第5号)
  2. 浄化槽法定検査依頼書の写し(浄化槽法第7条および第11条関係)
  3. 工事出来形平面図
  4. 工事工程写真
  5. 工事費請求書または領収書の写し
  6. 単独処理浄化槽から転換の場合、浄化槽廃止届出書の写し
  7. 工事チェックリスト(別記様式5)
  8. その他町長が必要と認める書類

申請等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 環境衛生係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7446
ファックス:089-962-2936

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