不妊治療費助成事業
妊娠を望む夫婦や不妊の悩みを持つ夫婦を支援するため、保険診療として実施される不妊治療費にかかる自己負担額の一部と、それにあわせて実施される先進医療(告示されているもののみ)にかかる費用全額を助成します。
なお、先進医療分に対する助成に関しては、えひめ人口減少対策交付金との連携事業として実施します。
※妊娠前に行う不妊検査費用に対する助成については、妊娠前検査(不妊検査)費用助成事業をご覧ください。
妊活支援(不妊検査)や不妊治療費に対する助成制度が始まります(リーフレット) [PDFファイル/430KB]
申請前のお願い
保険適用の治療を受ける方で、1か月の治療費が高額になることが見込まれる場合、事前に高額療養費制度の限度額適用認定証の申請をお願いします。
限度額認定証の申請先は、ご加入の公的医療保険者(健康保険証を発行している機関)となります。
詳細は各保険者にお問い合わせください。
高額療養費制度についての詳細は厚生労働省のホームーページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。
対象者
次のいずれにも当てはまる夫婦(事実婚を含む)を対象とします。
- 治療開始時点において婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
- 妊娠を望む夫婦で、夫婦の双方の治療開始日が令和5年4月1日以降であり、治療開始時点で妻の年齢が43歳未満
- 夫婦または夫婦のうちいずれか一方が砥部町に1年以上住所を有していること
- 町税等を滞納していないこと
- 医療保険に加入していること
- 他の自治体等で助成金の交付を受けていないこと
対象となる治療
令和5年4月1日以降に開始した次の不妊治療が対象となります。なお、一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療については保険診療として実施されたものを対象とします。
- 一般不妊治療(タイミング法、人工授精など)
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
- 特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療
- 不妊治療に係る先進医療(保険診療として実施される不妊治療に併用して実施されたものに限る)
※先進医療は国が告示しているものに限ります。内容は随時更新されるので、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>でご確認ください。
対象とならない治療
- 夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療や代理母及び借り腹による治療
- 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した治療
- 採卵を伴わない凍結胚移植の一環として実施する男性不妊治療
助成額と助成回数
保険適用となる不妊治療に係る一部負担金(3割)を申請者が負担した場合に、一部負担金(3割)に該当する部分を助成します。
治療内容 | 助成金額 | 回数 |
---|---|---|
保険適用の不妊治療 | 申請1回あたり上限10万円 | 年2回まで |
保険適用の不妊治療と併用して実施される先進医療 | 先進医療にかかる治療費全額 | 年2回まで |
助成額から除くもの
- 高額療養費
- 加入する健康保険から給付される付加給付
- 不妊治療等を受けたことに対する民間保険の給付金等(生命保険・医療保険の入院・手術等に係る給付金等)
※入院時の食事療養標準負担額、個室使用料や文書料その他の不妊治療等に直接関係のない費用は助成対象外となります。
申請方法
治療終了後すみやかに、以下の書類をお持ちの上、保健センターへ申請してください。
※複数の治療を受ける場合には、最後の治療が終了した後に申請してください。
全ての人が申請に必要なもの
申請に必要な書類など | 備考 |
---|---|
砥部町不妊治療費助成金交付申請書(様式第2号) [PDFファイル/371KB] | 日付は記入しないでください。 |
戸籍謄本 | 申請日から6か月以内に発行されたもの ※婚姻の事実及び婚姻日を確認します。 |
所得状況・納付状況並びに住民基本台帳情報の閲覧に係る同意書 [PDFファイル/209KB] | 日付は記入しないでください。 お住いの住所、納税状況を確認します。 ※同意書を提出しない場合は、申請者及びパートナーそれぞれの住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの)、町税等の滞納がないことが確認できる書類(納税証明書など)を提出してください。 |
砥部町不妊治療費助成事業受診等証明書(特定不妊治療・先進医療用)(様式第4号) [PDFファイル/546KB] | 特定不妊治療・先進医療用 受診医療機関に記入を依頼してください。 ※複数の医療機関で受診した場合は、医療機関ごとの証明が必要です。 |
砥部町不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療用)(様式第5号) [PDFファイル/299KB] | 男性不妊治療用 受診医療機関に記入を依頼してください。 ※複数の医療機関で受診した場合は、医療機関ごとの証明が必要です。 |
砥部町不妊治療費助成事業受診等証明書(一般不妊治療用)(様式第6号) [PDFファイル/393KB] | 一般不妊治療用 受診医療機関に記入を依頼してください。 ※複数の医療機関で受診した場合は、医療機関ごとの証明が必要です。 |
不妊治療(先進医療含む)を受けた医療機関が発行する領収書及び明細書またはその写し | 受診証明書に記載される金額全ての領収書・明細書が必要です。 |
砥部町不妊治療費助成金交付請求書(様式第9号) [PDFファイル/207KB] | 日付、金額は記入しないでください。 |
申請者名義の通帳等(銀行名、支店名、口座番号がわかるもの) | 申請者の口座に限ります。 |
印鑑 | シャチハタ不可 |
夫婦の健康保険証の写し | 申請者、パートナー双方の保険加入状況を確認します |
該当の人のみ申請に必要なもの
- 夫婦の一方が砥部町以外に住民登録している場合は、その人の住民票及び全部事項証明書(戸籍謄本)
- 夫婦の一方が砥部町以外に住民登録している場合は、居住先の納税証明書
- 夫婦が事実婚の場合は、事実婚に関する申立書(様式第1号) [PDFファイル/148KB]及び夫婦それぞれの全部事項証明書(戸籍謄本:申請日からさかのぼって6か月以内に発行されたものに限ります。)
- 高額療養費、付加給付、民間保険の給付金、助成金を受けた場合は、給付の支給額が確認できる書類またはその写し(保険組合や保険会社などから交付される支給決定通知書など)
申請期限
治療終了後6か月以内
※申請日が令和6年3月31日を過ぎる可能性がある人は、申請前に事前に保健センターまでご連絡ください。
1回の治療
- 特定不妊治療における1回の治療とは、主治医が体外受精または顕微授精を開始すると決定した日から、妊娠判定日までまたは治療を中止した日までを1回とします。
- 申請は原則1回の治療終了ごとに、治療が終了した日から6か月以内に申請してください。
申請から支給までの流れ
- 申請に必要な書類を健康増進係(保健センター)へ提出
- 町が申請書類を審査・助成額を決定後、申請者へ交付決定通知書及び交付却下決定通知書を発送
- 交付決定者の指定する口座へ振込