宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
概要
令和3年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)が令和5年5月に施行されました。
愛媛県では、令和7年5月23日に県内の行政区域全域(松山市を除く)を規制区域に指定します。一定規模以上の盛土等を行う場合、着工前に許可または届出が必要です。
区域の詳細は、えひめ都市計画・盛土等情報マップにてご確認ください。
注意事項
都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、みなし許可となりますので、開発許可に併せて盛土規制法の許可申請を行う必要はありません。ただし、その場合でも盛土規制法に伴う中間検査、定期報告等の手続きが必要となる場合があります。
規制開始日時点で、施工中の一定規模以上の工事や残土処理場等においては、21日以内の届出が必要となる場合があります。
詳しくは、愛媛県のホームページをご確認ください。
申請窓口(砥部町内での盛土等の場合)
〒790-8502 松山市北持田町 132
中予地方局建設部管理課
電話番号:089-941-1111
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6010
ファクス:089-962-4277
更新日:2025年05月07日