宅地造成などの開発行為
町内で1,000平方メートル以上の開発を行う場合は、農地転用の手続きをする前に、あらかじめ開発計画について事前協議制度を採用していますので協議をしてください。
なお、市街化調整区域内では、農林業を営む人の住宅や公共施設などを除き、開発許可または建築許可を受けなければ建物は建築できません。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6010
ファクス:089-962-4277
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なお、市街化調整区域内では、農林業を営む人の住宅や公共施設などを除き、開発許可または建築許可を受けなければ建物は建築できません。
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更新日:2024年04月01日