家を建てるとき

更新日:2024年04月01日

ページID : 2855

都市計画区域内の場合

 建築確認申請が必要です。
 ただし、10平方メートル以内の増築・改築・移転の場合は不要です。

都市計画区域外の場合

 建築確認申請は不要です。
 ただし、木造以外で2階建て以上の建物など、建物の用途・構造・階数により建築確認申請が必要な場合があります。

建物の建築・除却の工事で10平方メートルを超える場合

 都市計画区域の内外にかかわらず、建築工事届または、建築物除却届が必要です。

建築確認申請を行う場合

 建設課 管理係または民間の指定確認検査機関へ申請してください。
 建築工事届・建築物除却届だけの場合は建設課 管理係へ書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6010
ファックス:089-962-4277

メールフォームによるお問い合わせ