一定面積以上の土地取引には届出が必要です

更新日:2024年04月01日

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 国土利用計画法に基づき、次の一定面積以上の土地売買などの契約をした場合、買主など権利取得者は、契約締結後2週間以内に建設課 管理係へ届出書を提出してください。

  1. 市街化区域内では、2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域内では、5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外では、10,000平方メートル以上

申請書様式については下記ホームページからダウンロードしていただくか、建設課窓口でお渡しします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6010
ファックス:089-962-4277

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