鳥獣被害対策用電気さくの安全確保

更新日:2024年04月01日

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平成27年7月、静岡県において鳥獣害防止のために設置された電気柵で感電死する事故が発生しました。

侵入防止柵の一種である電気柵の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定により、感電または火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自身が設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要です。

感電防止のための適切な対応

電気さくを設置される場合は、以下の事項を必ず守り適切な感電対策を行い、事故のないよう設置してください。

  1. 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表をすること。
  2. 感電により人に危険を及ぼす恐れがないように出力電流が制限される電気さく用電源装置を用いること。
  3. 使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受け、かつ、人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置するときは、漏電遮断器を設置すること。
  4. 容易に開閉できる箇所に専用の開閉器(いわゆるスイッチ)を設置すること。
  5. 既に設置されている施設については、感電防止対策が正常に稼働する等の安全確認を実施すること。

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