経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
公共工事の入札に参加する事業者は、経営事項審査を受けなければなりません。(建設業法第27条の23)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限が切れていないかご注意ください。(有効期限は審査基準日から1年7か月間です。)
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の提出については本町からは連絡しません。各事業者の責任において確認をお願いします。また、本町に提出されていない場合、有効期限がきれている場合は、入札に参加できません。
公共工事の入札に参加する事業者は、経営事項審査を受けなければなりません。(建設業法第27条の23)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限が切れていないかご注意ください。(有効期限は審査基準日から1年7か月間です。)
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の提出については本町からは連絡しません。各事業者の責任において確認をお願いします。また、本町に提出されていない場合、有効期限がきれている場合は、入札に参加できません。
更新日:2024年04月01日