蜜蜂飼育の届け出

更新日:2024年04月01日

ページID : 2308

 蜜蜂を飼育される際は、巣箱を配置する場所の地主の了解を得るとともに、周辺の蜜蜂飼育状況や蜜源等を確認し、近隣の住民や他の蜜蜂飼育者とのトラブルが発生しないよう十分配慮してください。

 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条第1項の規定により、毎年1月末までに、「蜜蜂飼育届」を提出することが義務付けられており、養蜂業者の他、趣味で蜜蜂を飼育される方も届出の対象です。

 蜜蜂飼育届は許可ではありませんので、蜜蜂飼育者から愛媛県への情報提供と考えてください。届出を行った後であっても、地域の蜜源に対して蜂群が著しく過剰となるおそれがあり、調整の必要が生じた場合や近隣の蜜蜂飼育者から調整の申し出がある場合は、話し合いの上で適正な配置をするようにしてください。

届出の詳細は愛媛県ホームページのミツバチを飼育される皆様へをご覧ください。

届出が必要な方

生業や趣味で蜜蜂を飼育する方は届出が必要です。

ただし、採蜜したはちみつ等を販売せず、自家消費のみの方で、かつ、以下に該当する方は届出は不要です。

  • 農作物等の花粉受精のために蜜蜂を飼育する方
  • 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う方

また、愛媛県外から愛媛県内に転飼しようとするときも、届出が必要ですので、農林課までお問い合わせください。

提出書類

  • 蜜蜂飼育届
    毎年1月1日現在の飼育状況および年間飼育計画を記入してください。
    1月1日現在に飼養していない場合も、当年中に飼育予定があれば届出が必要です。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出方法

農林課と広田支所にある「蜜蜂飼育届」に必要事項を記入の上、農林課に提出してください。

蜜蜂飼育変更届

蜜蜂飼育届に変更があった場合は、変更があった日から1か月以内に「蜜蜂飼育変更届」に必要事項を記入の上、農林課に提出してください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農業振興係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-5667
ファックス:089-962-4277

メールフォームによるお問い合わせ